愛知県弁護士会館前
弁護士の懲戒処分を公開しています日弁連広報誌「自由と正義」2019年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会・矢田政弘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由
土地の共有者の持ち分を取得する交渉等の事件放置
なんと14年間の事件放置、サンライズがサンセットになってしまうくらい
長い事件放置
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士
氏 名 矢 田 政 弘
登録番号 16922
事務所 愛知県一宮市神山3-3-9
サンライズ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2001年11月14日、懲戒請求者との間で懲戒請求者が所有する土地の共有者の持分を取得することを目的として委任契約を締結し、同月15日に着手金及び予納実費合計62万5000円を受領したところ、2002年3月28日に上記共有者に文書を送付した後、約14年6か月にわたり事務処理を放置してその報告もしなかった。
(2)被懲戒者は2014年以降、懲戒請求者から上記(1)の委任契約の事務の状況について再三問い合せを受けたのに誠実に対応せず2016年10月5日に上記の委任契約が終了する際に、事務処理の状況に関する事実関係について不正確な説明を行った。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者との間の上記(1)とから、受領済の着手金を清算の上、速やかに返還すべき義務があったにもかかわらず、2017年4月29日までこれをしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第36条及び44条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2019年1月16日
2019年5月1日 日本弁護士連合会
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