日弁連広報誌「自由と正義」2019年6月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨
横内淑郎弁護士は7回目の懲戒処分となりました。現在現役部門第2位です。現役1位は生田暉雄弁護士(香川)の8回です。過去最多記録は過去に戒告がなく連続9回の業務停止処分という偉業を達成した飯田秀人弁護士(東京)でしたが、2016年12月志半ばでご逝去されました。次に弁護士法違反で有罪判決を受け登録抹消となった宮本孝一元弁護士(第一東京)の8回です。
横内弁護士の過去の懲戒処分歴
(1)2000年9月 業務停止3月 非弁提携
(2)2009年9月 業務停止4月 保釈金から報酬を差引く
(3)2009年9月 戒告 訴状に印紙貼り忘れ棄却
(4)2010年9月 戒告 事件放置
(5)2012年9月 業務停止4月 事務員に法律行為
(6)2016年11月 業務停止2月 160万円弁護士会会費滞納
7回目は業務停止中の弁護士業務です。
そしてこの度、港区虎ノ門から新橋に事務所を移転されました。なんと二弁の猪野雅彦弁護士がいた雅法律事務所の新橋のビルです。猪野雅彦先生だけが引っ越しをされて残った中山雅雄弁護士(二弁)と同じフロアーをシェアしてワンフロア―に2つの法律事務所になりました。(キムラヤ大塚ビルは各階1部屋です)
裕綜合法律事務所 中山雅雄 第二東京28947 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階
横内法律事務所 横内淑郎 第一東京16690 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階
鎌倉九郎さんのブログ
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1.処分を受けた弁護士
氏 名 横内 淑郎 登録番号 16690
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階
横内法律事務所
2.処分の内容 業務停止3月
3.処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属弁護士会から業務停止2月の処分を受けたにもかかわらず、その懲戒処分を受ける前から株式会社Aの代理人として行っていた懲戒請求者合同会社Bに対する不当利得返還請求のやり取りに続いて、適切な対応が無ければ法的措置に踏み切る等の内容を記載した書面を作成し、上記業務停止期間中である2016年8月23日、懲戒請求者B社の代理人にファックス送信して弁護士業務を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者がこれまでに業務停止処分4回を含む6回の懲戒処分を受けているにもかかわらず、業務停止処分中に殊更に弁護士業務を行い、懲戒処分を軽視しているほかないこと等を考慮し、業務停止3月を選択する。
4.処分が効力を生じた年月日
2019年3月5日
2019年6月1日 日本弁護士連合会