大阪弁護士会
遺言執行者として預かった遺産を口座で保管しなかったなどとして、大阪弁護士会は17日、同会所属の黒川勉弁護士(73)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
大阪弁護士会によると、黒川弁護士は平成30年8月に死亡した男性の遺言執行者。男性の遺産である現金約4100万円を保管するにあたり、弁護士会の規程に基づき、預かり金口座で保管する義務があったのに、自身の事務所にある金庫で保管したほか、相続財産の目録も作成していなかった。
黒川弁護士は大阪弁護士会の聞き取りに対し、「体調が芳しくなく、金融機関まで行けない」と説明。一方、同会は金庫で保管しているとされる現金の状況について「確認できていない」としている。
引用https://www.sankei.com/west/news/191017/wst1910170033-n1.html
弁護士自治を考える会
>「体調が芳しくなく、金融機関まで行けない」と説明。一方、同会は金庫で保管しているとされる現金の状況について「確認できていない」としている
こんな言い訳が通用する? 事務員もいない?弁護士会にも相談できない?
「確認できていない」のなら立派な横領ではないのでしょうか?
黒川勉弁護士は4回目の懲戒処分となりました。
2007年12月 業務停止2月 不法な税務対策を指導
2010年2月 戒告 裁判不要になったが着手金返還せず
2011年9月 業務停止3月 報酬が過大
黒川勉 登録番号15687 大阪弁護士会
大阪黒川法律事務所 大阪市北区西天満2-8-1大江ビル411
遺言執行者の懲戒処分例
https://jlfmt.com/2018/11/27/32024/