官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報12 月16 日付官報 2019年通算 96件目
香川県弁護士会 安藤誠基弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 安藤誠基
登録番号 24501
事務所 香川県高松市西内町10-17
安藤法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和元年11月28日
令和元年 12月 2日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号まで詳細はお待ちください
安藤誠基弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2012年4月 業務停止3月 居酒屋で女性にわいせつ行為
2016年6月 戒告 業務停止中であるため事件辞任したが着手金を返還せず
2019年官報公告