弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年12 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・小川正和弁護士の懲戒処分の要旨

小川正和弁護士は2回目の処分となりました。

1回目はドアノブにカバーをかけて部屋に立ち入らせないようにした。2回目は金庫を破壊しても良いと助言したという内容です。

 

弁護士職務基本規程
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 小川正和

登録番号 25456

事務所 東京都品川区東五反田5-28-11クレール五反田605

小川総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告

 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の兄Aが死亡した2015年4月27日、Aの交際相手であったBから電話を受け、懲戒請求者がAから相続した金庫の中にAの納骨に必要な資料が保管されているが、金庫を開けることができないため困っている旨の相談を受けたのに対し、その所有者が懲戒請求者であることを認識していたにもかかわわらず、金庫を破壊しても差し支えない旨の助言をし、これを受けてBが懲戒請求者の同意を得ずに上記金庫を破壊した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年9月25日

2019年12月1日    日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年11月号

1 処分を受けた弁護士    小 川 正 和 
登録番号25456
東京都港区西新橋3
小川総合法律事務所
2 処分の内容  戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年12月上旬、顧問弁護士を務める管理会社A社より、建物の賃借人である懲戒請求者の賃料不払いについて相談を受け同月20日ころ建物所有者を紹介され上記建物賃貸借に関する紛争処理を受任した。同月28日A社の従業員は上記建物のドアノブにカバーを被せノブ操作を不能にする方法で上記建物を封鎖して被懲戒者に事実を知らせた。被懲戒者は懲戒請求者から封鎖を解くよう要求されたにもかかわらず拒否し自力救済が講じられたままの状態が継続しているのに滞納家賃の支払い請求を続けた。また2006年2月17日には占有移転禁止、執行官保管及び債務者使用の許諾等を内容とする仮処分決定を得、同年3月1日にはその執行がされたのであるから少なくともこれ以降は、懲戒請求者が上記建物を使用できるよう工夫配慮すべきあるのに漫然とこれを怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は自己の行為を反省し被害回復に努めたの事情を考慮し戒告処分とした
処分の効力の生じた日  2008年8月4日
2008年11月1日    日本弁護士連合会