官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 1月24 日付官報 2020年通算5件目
東京弁護士会 岩井昇二弁護士の懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 岩井昇二
登録番号 11522
事務所 東京都港区海岸1-6-1 イトーピア浜離宮322

岩井法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月

4 処分の効力が生じた日  令和2年1月8日
  令和2年1 月9 日 日本弁護士連合会

 

懲戒に関しての情報、報道はございません。

日弁連広報誌「自由と正義」4月号まで詳細はお待ちください

日弁連の懲戒処分の公表基準はその年の1月1日以降に処分が有効になったものと定められていますので令和2年2020年第1号は岩井弁護士の処分となります。

岩井昇二弁護士は3回目の懲戒処分となりました。

① 2000年9月 業務停止10月 依頼者の意思を確認せず訴訟提起

② 2012年11月 戒告  非行弁護士に対し暴言を吐いた

 

2020年弁護士懲戒処分公告(官報)