弁護士懲戒処分情報 1月24 日付官報 2020年通算6件目
愛知県弁護士会 栁田潤一弁護士の懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 栁田潤一
登録番号 22461
事務所 名古屋市中区丸の内3-17-28第2リックスビル2階
SIJ法律事務所
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日 令和2年1月8日
令和2年1 月9 日 日本弁護士連合会
報道がありました
愛知県弁護士会は10日、県内に住む女性から計7000万円を着服し、弁護士の品位を損ねたとして「SIJ法律事務所」(名古屋市中区)の柳田潤一弁護士(56)を8日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。
弁護士会によると、柳田弁護士は被害に遭った女性の親族の会社の代理人を務めており、女性は預金保全のため2011年10月、柳田弁護士の預金口座に現金7000万円を預けた。柳田弁護士は12年3月1日までに全額を引き出し、別の複数の会社に金を渡したという。15年以降、返還を求めたが応じず、女性は16年10月に着服を知った。17年10月には名古屋地裁で損害賠償訴訟を起こされたが、現在までに1280万円しか返還していないという。17年9月に懲戒請求が出されていた。
柳田弁護士は弁護士会の調査に着服を認め、「全て他に充ててしまった」などと話しているという。16年にも依頼者から預かった現金計約7300万円を流用したなどとして、業務停止6カ月の懲戒処分を受けている。
同弁護士会での除名処分は5人目。鈴木典行会長は記者会見で「弁護士に対する市民の信頼を大きく損ない、心よりおわび申し上げる」と謝罪した。
引用毎日https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200110-00000089-mai-soci
栁田弁護士は2回目の処分となりました。
2013年12月 戒告 依頼人に書類の返還をせず