弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 第二東京弁護士会・黒木芳男弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・保証金を預かり口座に保管せず、保釈保証金の一部を返還しなかった

平成10年度 日弁連副会長 平成25年春の叙勲で、旭日中綬章を受章されました。

弁護士職務基本規程

預り金の保管)
第三十八条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を 預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保 管し、その状況を記録しなければならない。

(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。

(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 黒木芳男

登録番号 11330

事務所 東京都国立市北3-1-1 6-201

弁護士黒木芳男法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者からその子Aの刑事事件を受任し、2017年2月22日に懲戒請求者から受領した保釈保証金200万円を裁判所に納付し、その後、裁判所から還付を受けたにも拘わらずこれを預り金口座で保管しなかった。

(2)被懲戒者は上記(1)の還付を受けた保釈保証金200万円について、ここから実費及び報酬を控除した147万9000円が清算金額と明示した2017年5月11日付け清算書を作成して懲戒請求者に交付したものの、その作成日から約4か月後の同年9月15日及び同月22日にそれぞれ50万円を支払い、約9か月後の2018年2月8日に残額47万9000円を支払うまで、これを返還しなかった。

(3) 被懲戒者は上記(1)の事件について委任契約を作成しなかった。

被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第38条及び預り金等の取扱いに関する規程第4条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に、上記(3)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月10日 

2020年2月1日    日本弁護士連合会