弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・秋田一恵弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相手弁護士に対する誹謗中傷
日頃、企業法務や離婚は、あまりやらない弁護士が、マチ弁が受任するような離婚事件を受けて、離婚事件の現場、現実を見てびっくりしたのでしょう、「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」と相手方弁護士に言ってしまいました。
「何やってんの、あんたそれでも弁護士なのと・・」いうことでしょう。弁護士は相手弁護士に対してリスペクトをしなければならないと弁護士職務基本規程にそういう項目があります。しかも準備書面で書いてしまえば証拠も残りますから懲戒処分は仕方がありませんが、これぞ「正義の弁護士」です。よくぞ言ってくれました。
過去にも離婚事件で相手方弁護士に事実を言って誹謗中傷だとされて処分された弁護士さんがいます。
いくつかご紹介します。
1 処分を受けた弁護士 城野 雄博 登録番号 22455 愛知県弁護士会 事務所 名古屋市東区泉2-15-4 城野総合法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者の夫Aから面会交流調停等の事件を受任したところ、2015年3月3日、面会交流に関する連絡の際、懲戒請求者の代理人B弁護士の事務所の事務員に対し、同日時点でB弁護士に係る懲戒事由に該当する可能性がある具体的な事実が存在したとは考えられないにもかかわらず、AとしてはB弁護士に対する懲戒申立て等の対応も考えざるを得ない、弁護士自身の姿勢の問題であり、20年先輩の弁護士からの忠告だと述べ、さらにその発言を上記事件の同月17日付け準備書面に記載した。被懲戒者は、上記事件において、同年6月19日付け準備書面に、懲戒請求者の「『ごね得』を許し」と同年9月30日付け準備書面に「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」、懲戒請求者の主張は「『虚飾』」と『我が儘』の域を出ておらず」と記載する等、懲戒請求者を嘲笑する意味合いが含まれていることが否定できず、人に著しく不愉快な思いをさせ、人の心を傷つける文言や文章を記載した。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月8日 2018年4月1日 日本弁護士連合会
1懲戒を受けた弁護士 松藤隆則 登録番号 28623 事務所 弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所
京都弁護士会
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人としてBの夫Cに対して申し立てた調停事件においてCの代理人であったところ、2014年9月30日、懲戒請求者A弁護士及びその夫である弁護士Dについて「ことさら紛争を煽り、自らの商売にしている」等と記載し、また弁護士Dについて「お金のためなら事件を煽り何でもする」等と記載した同日付けの主張書面を懲戒請求者A弁護士及び裁判所に対しファクシミリで送信して提出した。
4処分が効力を生じた年月日 2017年4月19日 2017月8月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士 高島健 登録番号 21476 あしたの法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015年9月14日付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。
また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016年11月4日、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。
4処分が効力を生じた年月日 2018年3月6日 2018月6月1日 日本弁護士連合会
1 懲戒を受けた弁護士氏名 内橋一郎 登録番号 20507 事務所 みのり法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年8月5日、Aの代理人としてBらに対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者がBらの代理人に選任されたところ、被懲戒者は上記訴訟の複数の準備書面において、本人の判断と代理人の判断をあえて区別してそのいずれかを殊更問うことは訴訟上何の意味もなく記載する必要性がないにもかかわらず『これは、被告の意思に基づく行為か、それとも被告訴訟代理人の指示か』等と執拗に問う記載をし、Bらの主張に対し『読む方が恥ずかしくなるような主張だ。こんなことを準備書面に書いて、陳述することなどに抵抗感はないのだろうか。』と記載するなど正当な訴訟活動、弁論活動として許容される範囲を超える記載をした。
4処分が効力を生じた年月日 2017年6月13日 2017月9月1日 日本弁護士連合会
みのり法律事務所 長谷川京子弁護士
http://www.law-minori.com/member.html
秋田一恵弁護士の処分要旨
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 秋田一恵
登録番号 20202
事務所 東京都渋谷区神宮前5-44-6
弁護士法人青山外苑法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aとその妻との間の婚姻費用請求費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人であるC弁護士について「弁護士として不適当、向いてない。弁護士倫理上問題がある」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」などと発言し、また「自分の利益の為に原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。
また、被懲戒者あ、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士について「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年11月21日
2020年3月1日 日本弁護士連合会
秋田一恵ウイキより
弁護士法人青山外苑法律事務所に所属する弁護士。AKB48や小池栄子などの芸能人をはじめ、政治家や有名企業の顧問弁護士を務める。また、法律雑誌及び弁護士雑誌の編集長としても活動する。弁護士一年目から連合赤軍事件の裁判に携わった。 永田弘子弁護士人を務め、永田が病のために面会室に出て こられなくなるまで、面会や書簡での交流を持っていた。永田生前中に、十分な手当ても受けられずに、獄中で病気に 苦しむ永田の為に人身保護請求、執行停止、国家賠償法の事 件の代理人をし続けていた。今回の事案がこの件であるかどうかは分かりませんhttps://matome.naver.jp/odai/2137276195421359001