酒井将弁護士及びベリーベスト法律事務所の一連の主張について
引用
当職より、酒井弁護士及び自らのアカウントを用いて動画を公開した久保田弁護士等に対し、名誉毀損による損害賠償請求訴訟を提起します。
また、弁護士法人ベリーベスト法律事務所、ベリーベスト弁護士法人、弁護士法人VERYBEST及びその社員弁護士に対し、懲戒処分の潜脱過程における規程違反及び上記不当広告等を理由とする懲戒請求を申し立てます。酒井弁護士及び久保田弁護士については,上記名誉毀損による懲戒申立も含みます。
弁護士法人ベリーベスト法律事務所及びその代表社員であった酒井将弁護士(いずれも業務停止中,(9月まで)が、酒井弁護士の個人ツイッターなどを通じ、「スパイ行為をしている」などと一方的に弊事務所に対するいわれなき主張を行ったということで弁護士法人アディーレ法律事務所が名誉毀損で訴訟提起するというアデイーレが酒井将弁護士を訴えるのはそれなりの理由があってのことです。
民事訴訟のことですから他人が口を挟む余地はございません。
当会が一番関心を持っているのは酒井将弁護士は業務停止6月の懲戒処分を受けています。(非弁提携)
業務停止期間中の弁護士の行動についてです。
弁護士法人ベリーベスト法律事務所は、上記のように、当然に非難、処分されてしかるべき非弁提携行為を行いながら、業務停止処分を潜脱するために、三法人に分割しました。これにより、業務停止処分を受けても、一切の委任契約の解除による顧客の喪失を回避し、非弁提携行為による被害者の作出への重大な寄与という行為に対するサンクションを受けることなく、過去の非弁提携行為の利益を保持・享受しました。また、業務停止処分中も、分割法人が広告を継続し、集客を行っています。
私が、ベリーベスト法律事務所と比較される競合法律事務所の代表者として、最も非難すべきと考えるのは、ベリーベスト法律事務所のホームページにおいては、「弁護士法人ベリーベスト法律事務所は無関係」であると明確にうたいながら、現在のベリーベスト法律事務所の各商品のホームページで強調する過去の実績は、その無関係であるはずの「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」の過去の実績を明らかに援用し、不当な誤導、誤認を伴う広告表示を行っていることです。を受けた事項の他は、一切の発信をしていません。
https://jlfmt.com/2020/06/26/42843/
酒井将弁護士 業務停止2020年3月12日~2020年9月11日
業務停止の処分を受けると事務所の使用、看板の使用、名刺の使用も期間中は禁止されます。FAXの電源も切ります。事務所で訴状や準備書面に触ってもいけません。当然広告も、法律事務所のHPも禁止されます。業務停止期間中は弁護士資格が無いということになりますので、公のところで弁護士としての発言は禁止されるものと思います。
業務停止期間中にツイッターで業務に関する事、弁護士に関することを弁護士としてツイートしていいと思いますか?どうしても弁護士でなく個人でツイートしたいのであれば、肩書きはすべて取っておくべきです。
ところが酒井将弁護士のツイッターには以下のとおりになっています。
@sakaisusumu_vb酒井将
東京ミネルヴァの黒幕は、元DSCの兒島勝氏とのこと。実は私は、彼と9年前に会ったことがあります。いつも笑顔でとても人当たりが良い。一見して、非弁・整理屋のイメージとは真逆です。だから少なくない弁護士が懐に入られてしまったのかと思いました。
6月26日
広告をしていたということで、この事務所と比較されたりするわけですが、不愉快極まりない。こういうのが非弁提携でしょう。
ちなみに、東弁による弁護士法人ベリーベスト法律事務所への会立件はそもそも違法でした。理由は複数ありますが、例えば、非弁防止会規に基づく調査協力義務を課した調査を経た後に会立件することは許されないこと等です。東弁は違法な会立件を直ちに取下げるべきです。 https://gyotei6m.com/common/pdf/press_20200611_04.pdf
本日、弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士酒井将、弁護士浅野健太郎(いずれも業務停止中)は、日弁連に審査請求をするとともに、司法記者クラブで記者会見をしてきました。記者会見の資料を公開をします。 https://gyotei6m.com/common/pdf/press_20200611.pdf…
記者会見の資料では、東弁が公表した懲戒理由の要旨に対する反論も記載しています。
東弁がしたベリーベスト法律らに下した懲戒処分は逆に弁護士自治権を危機に晒す内容を含んでいる。
6月26日 当会のツイッターに酒井将弁護士からリツイートがありました。
返信先:
業務停止中に禁止されるのは、弁護士法3条に記載される弁護士の職務ですから、twitterで私が弁護士や弁護士業務についての意見を表明することは何ら禁止されません。
弁護士法第3条
(弁護士の職務)弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、 非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に 関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
酒井将弁護士は弁護士が業務停止の懲戒処分を受けても、訴訟事件等に関しての業務を禁止されているだけで、弁護士として弁護士業務についてツイートをしても問題ないとの考えです。
当会は業務停止期間中は弁護士としての身分はあるが弁護士資格は無いのであるから司法試験を受けたことも無い一般人と同じ、弁護士というのであれば証拠を見せてください。名刺出してください。弁護士バッジ見せてください。弁護士として名乗ってください。と思いますが、弁護士を名乗るのであれば日弁連・弁護士会の登録が必要です。業務停止中は登録がないのです。この期間は俺は弁護士だ!ということはできません。
弁護士法、弁護士職務基本規程ができたときには、インターネットもSNSも無い時代でした。業務停止中にツイッターをして処分された弁護士はまだいません。ぜひ、東京弁護士会のご意見と判断をお聞きしたいと思いましたがアデイーレが懲戒請求の申立をされるということですので・・・・
なお、東京弁護士会のベリーベスト法律事務所が第一東京弁護士会、第二東京弁護士会にベリーベストの関連法律事務所を設立したことは、事前に懲戒処分を受けたときの措置ではないかという懲戒事由で一弁・二弁に懲戒請求の申立がなされています。
2020.03.12
ベリーベスト法律事務所は通常通り営業をしております。
2020年3月12日に弁護士法人ベリーベスト法律事務所、および弁護士酒井将、弁護士浅野健太郎(いずれもベリーベスト虎ノ門法律事務所所属)が、東京弁護士会から業務停止6カ月の処分を受けました。
ベリーベスト法律事務所は、ベリーベスト弁護士法人および弁護士法人VERYBESTによって構成されており、上記の弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士酒井、弁護士浅野とは、別の法律事務所です。
従って、当事務所(ベリーベスト弁護士法人)とご契約されているお客様の案件については、何の影響もありませんので、ご安心ください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
ベリーベスト法律事務所HPhttps://www.vbest.jp/topics/info/682
ベリーベスト法律事務所 代表弁護士 萩原達也
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木ビル11階
(東京弁護士会の処分についての案内)
1 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 ※今回の懲戒処分対象です。
電話番号(ベリーベスト虎ノ門法律事務所) 03-6453-0090
2 ベリーベスト弁護士法人、弁護士法人VERYBEST ※今回の懲戒処分対象ではありません。電話番号 03-6234-1585
※第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人、第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店の、本件に関する共通の番号です。
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 酒井 将 (登録番号 29986)
浅野健太郎 (登録番号 30001)
弁護士法人ベリーベスト法律事務所 (届出番号486)
登録上の事務所 東京都港区虎ノ門5-3-14 日産研会館2階
ベリーベスト虎ノ門法律事務所
懲戒の種類 上記被懲戒者いずれも業務停止6月
効力の生じた日 2020年3月12日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者弁護士法人ベリーベスト法律事務所(以下「被懲戒法人」という)は、司法書士法人新宿事務所(以下「新宿事務所」という)から2014年12月25日から2017年3月31日までの間、簡易裁判所の事物管轄である訴額140万円を超える過払金請求事件(以下「140万円超過事件」という)の紹介を受け、新宿事務所に対して1件につき一律19万8000円(消費税込)になっている。また期間内に新宿事務所から被懲戒法人に紹介がなされた案件数は月に300件を超え、全期間の合計で7000件ないし8000件に達し、反復継続して大量の140万円超過過払事件が紹介された。
2 被懲戒者酒井将(以下「被懲戒者酒井」という)は被懲戒法人の代表社員として新宿事務所との間で業務委託契約を締結すること及び140万円超過過払事件の紹介を受けたときは、1件につき19万8000円を新宿事務所に支払うことを決定し、現に支払っていた。
3 被懲戒法人が新宿事務所から140万円超過過払事件の紹介を受け、新宿事務所に対して1件につき19万8000円の紹介料を支払う行為は、弁護士職務基本規程(以下「基本規定」及び弁護士法(以下「法」という)第27条(非弁護士との提携の禁止)法第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)に違反し法第56条第1項の品位を打足なうべき非行にあたる。
また、被懲戒者酒井及び被懲戒者浅野は、被懲戒法人の代表社員として、被懲戒法人の上記行為について決定をしたものであり、これは法第56条第1項の品位を失うべき非行に当たる。
4 被懲戒法人らは、19万8000円は、事件紹介や周旋の対価ではなく、新宿事務所から引き継ぐ成果物の対価及び訴状等裁判所作成支援業務の対価であり、新宿事務所にすれば、司法書士が合法的になし得る実体のある業務の合理的な対価であると主張する。
しかしながら、① 被懲戒法人が新宿事務所に業務委託をし。その成果物の引継がなされたとは認められない。この成果物は新宿事務所が受任したことにより自己の業務に基づき作成されたものであること
② 従って、新宿事務所と依頼者との間でこの対価が発生しておりその間で清算が行われるべきであり、当該依頼者に無断で被懲戒法人が新宿事務所に対して対価なるものを支払うべき筋合いではない。かくして、被懲戒法人が依頼者から弁護士報酬を受け取ってない段階で、新宿事務所に対して一定の金員の支払をすることは事件の紹介に対する対価であるか、仮に他の趣旨が併存しているとしても少なくとも事件紹介の対価が含まれていることは否定できないこと
③ 弁護士への事件紹介は無償であることが原則とされ、弁護士が事件屋から事件を受任することが禁止されている現行懲戒制度の下では、第三者が事件及び依頼者を対価の支払を伴う取引の対象とすることは禁止されているのであって、本件でも19万8000円が成果物の譲渡の要素のみから含まれているとみるべきこと
④ 新宿事務所と依頼者の間では、成果物に係る業務については無償であることが委任契約書に明記されているので、依頼者は新宿事務所に19万8000円を支払う義務があるとは認識しておらず、また新宿事務所も被懲戒法人も依頼者に対して、被懲戒法人から新宿事務所に19万8000円の支払がなされていることを説明し、同意を得ていた事実はなく、依頼者の知らないところで金銭授受が行われていたこと、
⑤ 本件スキームは市民の権利救済という美名の下で、結果として事件紹介業をビジネスとして成立させてしまう危険性があり、弁護士がこれに加担する結果を招くことになって、許されないものであること、
⑥ 裁判書類作成業務の委託についてもその必要性の疑義があり合理性が認められないこと
⑦ 被懲戒法人が主張する対価の相当性についても疑念があること
⑧ 被懲戒法人は、いわゆるワンストップ・サービスを提供したものとして、基本規程第12条の報酬分配規制の例外としての「正当な理由がある場合」に該当して許容されると主張するが、正当な理由による報酬の分配とは到底認められないこと、
⑨ 依頼者の金銭負担が増えていないとは必ずしも評価されず、
⑩ ガイドライン等が制定されていないことと本件取引の成立は何ら関係なく、明らかに基本規程第13条第1項に違反するものであること等の事実からすれば、被懲戒法人らの主張には理由がない。
また、法第27条違反についても新宿事務所は、法72条後段の構成要件である①周旋行為を②業として、③報酬を得る目的で行っている。
ただ、認定司法書士を法第72条にいう非弁護士として断定してよいか議論があるところではあるが、法第72条但し書きの反対解釈として認定司法書士の周旋については、非弁護士と言わざるを得ない。
被懲戒法人らは、新宿事務所から案件の紹介を受けることにより訴訟提起をして(紹介案件の70%から80%の割合)貸金業者から平均360万円程度の回収を行い、平均して96万円の弁護士報酬を取得した。このうち20%に相当する金員を新宿事務所に支払っている。
本件の被懲戒法人らの行為は紹介先が140万円超過払事件につき代理権を有しない司法書士からの紹介案件であることを考慮しても、その規模においてこれまでの非弁提携案件と比較して非行性が強いものである。結果的には90万円強の弁護士報酬を獲得するために、紹介料を支払い、事件の買取りをしていたと評価することができ、強い非難を受けることはやむを得ないところである。
懲戒請求後、被懲戒法人の業務活動を事実上停止させ第二東京弁護士会に新たに弁護士法人を設立して支店(従事務所)を移動して活動するなど、「懲戒逃れ」と見られてもやむを得ない行動もしている。
その一方で、被懲戒法人らの業務そのものは、前件訴訟提起を原則に、依頼者の利益のために極大回収を目指してしたこと、依頼者に紹介料を全額転嫁しているとまでは認められないこと、司法書士が受任できない140万円超過払事件の依頼者を放置できないと考えた動機にも斟酌できるものがあること、依頼者から被懲戒法人らの業務についてのクレームが本会に多数寄せられているまでとは言えないこと等、被懲戒法人らに有利な事情も認められる。
以上の事情を総合的に考慮して上記懲戒の種類とした。
2020年3月12日 東京弁護士会会長 篠塚 力
弁護士職務基本規定
非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
弁護士法
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段
の定めがある場合は、この限りでない。