弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・笠松健一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置・時効狙い作戦が失敗

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 笠松健一

登録番号 20074

事務所 大阪市北区西天満5-1-19高木ビル501

笠松健一法律事務所 

2 懲戒の種別   戒 告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aから任意整理事件を受任して手数料を受領し、懲戒請求者B信用協同組合を含む債権者らに対して受任通知を送付した後、Aの同意を得て自己破産申立へと方針を変更して、上記債権者らに対して自己破産申立をてを行う予定である旨の通知を2010年10月12日付けで送付したが、申立てを行わなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4処分が効力を生じた日 2019年12月10日 2020年3月1日 日本弁護士連合会 

この「時効待ち作戦」とよばれる手法の失敗による懲戒処分が最近また増えてきました。

依頼者は自己破産を弁護士に依頼し手数料、事務費などを支払い、自己破産が認めらえるかずっと待っているがまったく弁護士からの返事がない。弁護士は債権者に1回通知してあとは何もしません。時効をずっと待っているだけです。依頼者からまだですかと問い合せがあっても今やってますお待ちくださいというだけです。今は債権者も馬鹿ではありません。時効直前に債務者に通知して、時効待ち作戦は失敗になります。

弁護士は依頼者から預かった着手金を返せば戒告で済みます。この作戦が上手くいけば、弁護士は何もせず報酬を頂けるというシムテムです。日弁連、各弁護士会は時効待ち作戦を止めよとはいいません。上手くやれです!。

処分も戒告ですから半ば認めているようなもの、しかし依頼者はたまったもんではありません。2010年に依頼をし処分があった2019年頃には自己破産になっていてもおかしくありません。この時間を返して欲しいと思うでしょう。またやり直しです。

弁護士に自己破産事件を依頼したら、たまには進捗状況を聞くべきですが、それでも「今やってます」と言われたらしょうがありません。

バレたら戒告ではなく業務停止6月くらいにすれば、弁護士はこんな安直な手法は使わないでしょう。

 

公設事務所でも時効待ち作戦が取り入れられています。まとめて時効待ち作戦失敗!

 

懲 戒 処 分 の 公 告

静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名  高橋広篤  登録番号30543
事務所   静岡県掛川市駅前8  掛川たんぽぽ法律事務所    
2 処分の内容     業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は公設事務所の所長として業務を行っていたところ2005年から2007年にかけて懲戒請求者らを含む計18名の依頼者からそれぞれ債務整理事件を受任したが1名については受任時に破産及び免責の申し立ての方法があることに並びに時効待ちの不利益リスクについて説明しないまま、時効待ちの方針で受任し11名については途中から時効待ちの手法を取るにあたり依頼者らに時効待ちの不利益及びリスク並びに他の選択肢について説明せず又は協議を行わず時効待ちの手法を取り15名については十分な説明なく又は時効待ちすべき事案でないにかかわらず時効待ちの手法を取って事件の処理を遅滞した。また被懲戒者は4名については被懲戒者が公設事務所の弁護士であり依頼者らが法律扶助の要件を満たし、かつ当初弁護士費用を自ら分割弁済で支払う条件で依頼したが後に支払えなくなり、その旨被懲戒者に報告した等の事情があるにもかかわらず、法律扶助について説明せず法律扶助を利用しなかった。さらに被懲戒者は10名については委任契約書を作成せず1名については預かり金1万3362円について返還すると生活保護が打ち切られるかもしれない等の説明をして返還しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条、第30条、第36条及び第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 20152920155月1日 日本弁護士連合会
 

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新