弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・豊川永昇弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中、委任案件の辞任と業務の引継ぎを速やかにしなかった。

豊川弁護士は2回目の処分となりました。普通、業務停止中の弁護士業務、法律行為は再度、業務停止になりますが、業務ではなく受任事件を辞任しなかったということで戒告となったようです。業務停止を受けたので依頼者が解任を申し出たのですがなかなか応じなかったのではないでしょうか。

 

業務停止中の弁護士の採るべき措置 日弁連

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kisoku/kisoku_no_78-97_160525.pdf

 

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 豊川永昇

登録番号 13316

事務所 沖縄県那覇市曙1-2-2

豊川法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受けて申し立てていた離婚調停手続が裁判所に係属していた2014年10月8日、所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受け、受任事件について直ちに依頼者との委任契約を解除すること、解除した事件について解除後直ちにその係属する裁判所に対し辞任の手続をすること、その場合、依頼者及びその事件を新たに取り扱う弁護士に対し誠実に法律業務の引継ぎをすること等が記載された指示書を所属弁護士会から交付されて受領したにもかかわらず、同月15日まで懲戒請求者との委任契約を解除せず、裁判所に対して直ちに解任手続を行わず、また、懲戒請求者に対して書類を返還せず、後任の弁護士に対しても資料の引継ぎを行わなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年1月24日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

    

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年1月号
1 懲戒を受けた弁護士氏名 豊川 永昇    
登録番号 13310事務所 那覇市曙1 豊川法律事務所          
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012614日、未成年者であるAの被疑事件に関し国選弁護人に選任されたがAが家庭裁判所送致となった同月22日までの間、接見を行わず、その後、Aの付添人に選任されたが、審判期日である同年718日までの間、面会をしなかった。被懲戒者は上記(1)の事件に関し事務員に対して、少年鑑別所で身柄拘束されているAと面会して事件を調査したりAに付添人選任届を作成するように指示し2012629日少年鑑別所にて職員の立ち会いなくAと面会させた。(3)被懲戒者は2012717日Bの被疑者国選弁護人に選任されたが公判請求された同月26日までの間、接見を行わなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第46条及び47条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014108
20151月1日   日本弁護士連合会