弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・冨田創一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・未払い残業代等請求事件の放置。
登録番号44131は64期(44085~)今でこそキャリア約10年ですが、2015年の事件受任時は4年目の弁護士、
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 冨田創一
登録番号44131
事務所 横浜市中区常磐町1-2-1関内電子ビル10階B号室
冨田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から未払い残業代等請求事件を受任し2015年12月8日付け通知書により元使用者に対し未払い残業代の支払を請求するなどし、その後労働審判の申立ての準備として懲戒請求者に対し残業代計算書の作成を委ねたが、それがいつまでに必要であるか期限を設けることなく、また2016年1月16日に懲戒請求者から残業代の一部を取りまとめた旨のメールを受けた際、懲戒請求者に対し参考資料を送付するなどしたものの、それ以降残業代計算書の作成を促したことがなく、自ら労働審判に向けた手続を進めなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第35条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年1月23日 2020年7月1日 日本弁護士連合会