弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・今村貞志弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

2010年弁護士登録 63期 個人事務所 弁護士だからこんな甘い処分で済みますが、大阪のぬるい体質に染まってはいけません。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 今村貞志

登録番号 42393

事務所 大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル9階

グラシア法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年11月5日、懲戒請求者Aから同年9月8日に発生した交通事故についての損害賠償請求交渉事件を受任し、日弁連リーガル・アクセス・センターと協定を締結する協定保険会社から法律相談料及び着手金のうち源泉所得税を控除した22万7362円の支払を受けたにもかかわらず、2019年7月1日付けで解任されるまで事件に着手せず、その間懲戒請求者A及び上記協定保険会社から事件の処理状況について照会を受けたことに対して回答をせず、解任後の事件処理結果の報告もしなかった。

(2)被懲戒者は2018年頃、懲戒請求者Bから同人の夫Cの仮放免許可申請手続を行うことを依頼され、Cとも3回程度面談し資料の提供を受け相談を受けていたにもかかわらず、受任の諾否につき明らかにせず、また懲戒請求者Bからの電話及びメールに応答せず、ようやく電話に出た同年11月8日に懲戒請求者Bから改めて上記手続を行うことを依頼された際に早急に準備する旨回答したが、上記手続を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条、第44条に違反し、上記(2)の行為は同規程第34条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年6月30日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新