官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 12月3 日付官報 2020年通算96件目
東京弁護士会 齋藤正和弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 齋藤正和
登録番号 18393
事務所 東京都千代田区一番町6-1ロイアル一番町A801
齋藤正和法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年5月
4 処分の効力が生じた日 令和2年11月13日
令和2年11 月17 日 日本弁護士連合会
業務停止 2020年 11月 13日 ~ 2022年 04月 12日
報道がありました。11月13日サンケイ
財産横領の弁護士を懲戒 4千万円、業務停止
東京弁護士会によると、平成20年3月、依頼者と財産管理や任意後見の契約を結び、約1億4100万円を預かった。月額10万5千円の報酬で財産の管理状況を3カ月ごとに報告する約束だったが、義務を果たさなかったとしている。
同年10月~24年6月に計52回、10万~1千万円を横領し、事務所の経費などに充てた。30年2月に依頼者から懲戒請求があり弁護士会が調査。斎藤弁護士は発覚後に自身が所有する不動産を売却し、一括返済したという。引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201113/afr2011130015-n1.html