弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・高見澤重昭弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・虚偽の陳述書を裁判所に提出した。

ベテランで過去に処分が無く、虚偽の「陳述書」を虚偽と見破れず裁判所に提出したという内容で業務停止が付くというのは過去になかった処分です。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 高見澤重昭

登録番号 17753

事務所 東京都小金井市本町5-24-30

高見澤法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aを債権者、懲戒請求者を債務者とする建物収去命令等申立事件におけるAの代理人であったところ、A側で執行事件を補助する立場にあるBから懲戒請求者の隣人であるCが作成名義人となている陳述書の交付を受けたものの、この陳述書がBによって偽造された可能性があることを容易に想起することができたにもかかわらず、その成立の真正について調査を怠ったまま2017年1月4日、債務名義である和解調書に定める建物と上記申立事件の対象の建物が同一であることを明らかにする目的で真正な文書として裁判所へ提出した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条第2項及び第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月30日 2020年12月1日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規程(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。