弁護士自治を考える会

2020年日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨

今年は残念ながら新型コロナ感染で自由と正義5月号6月号が休刊となりました。例年は100件ほど掲載されますが今年は77件と少なめでした。それでも様々な処分内容がありました。

≪2020弁護士懲戒処分ベスト10発表≫
(1)爆笑! 油断も隙もない大阪の弁護士  12月号

1処分を受けた弁護士氏名 越本幸彦 登録番号 30586 2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人として提起した訴訟のCの代理人であったところ、第1回口頭弁論期日である2019年2月19日、期日の開始時刻前にB及びCと待ち合せして合流し、B及びCを係属部書記官室に案内し、事前に作成に関与していた取下書を持参して書記官への交付に助力するなどしつつ、期日が開かれるはずの法廷に待機していた懲戒請求者A弁護士に何ら連絡すらしようとせず、依頼者本人たるBの真意を事前に直接確認等を行う機会を意識的に失わせたまま訴えの取下げを実現した。4処分が効力を生じた日 2020年6月30日

(2)AV業界御用達弁護士(二弁) 7月号

1処分を受けた弁護士氏名菅谷幸彦 登録番号 24173 菅谷・来司法律事務所 2懲戒の種別戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、成人向けDVDの製作、販売を業とするAと2012年3月に顧問契約を締結したところ、A自身が上記DVDに出演する女性をウエブサイト上で直接募集していることを上記契約時締結当初から認識していたにもかかわらず、上記募集が公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集として職業安定法違反にならないかについて必要な調査を行わず、Aに対し違法行為を行うことをやめさせるよう助言等しなかった。

4処分が効力を生じた日 2020年1月22日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

戒告⇒業務停止1月に変更

(3)ヤミ金よりもアコギ!滞納会費支払っても、死亡しても、まるで犯罪者のように見せしめをする東弁・日弁連 10月号 11月号

ヤミ金よりもアコギ・弁護士が死亡しても死者に鞭打ち他の会員に対し見せしめをする東京弁護士会、日弁連、

(4)生田弁護士懲戒処分最多件数9回目(現役及び辞めた弁護士の最多同数記録)4月号

生田輝夫弁護士 登録番号 22848 香川 懲戒履歴

① 2003年3月(自由と正義)  戒告  双方代理

② 2004年4月(自由と正義)  戒告  放置

③ 2005年12月(自由と正義) 戒告   一方的に委任解除

④ 2013年12月(自由と正義) 業務停止1月 事件放置

⑤ 2015年1月(自由と正義)  戒告    預り金の清算が遅い

⑥ 2016年10月(自由と正義) 戒告   業務停止中の業務

⑦ 2016年12月(自由と正義)業務停止8月 遺言執行者、財産管理が不適切

⑧ 2019年1月(自由と正義) 業務停止6月 委任契約なく着手金要求、懲戒請求者へ賠償請求

⑨ 2020年4月(自由と正義) 業務停止2月 依頼者への説明不足

9回目の報道

説明怠り不適切な返信・・・78歳男性男性弁護士が9回目の懲戒処分・現役弁護士で最多・香川

香川県弁護士会の男性弁護士が、依頼を受けるときに必要な説明を怠ったなどとして、懲戒処分を受けました。この弁護士が懲戒処分を受けるのは9回目です。 業務停止2カ月の懲戒処分を受けたのは、香川県弁護士会所属の生田暉雄(いくた・てるお)弁護士(78)です。 弁護士会によると、生田弁護士は、2013年に民事訴訟の依頼を受けた際、裁判で負ける可能性が高いことなどについて説明していませんでした。また、裁判の説明を求める依頼者からのメールに対して、謝罪や金を払うよう求める不適切な返事をした上、無断で裁判を欠席しました。 聞き取りに対して、生田弁護士は、一部の事実を認めた上で「懲戒処分の手続きに誤りがある」と話しているということです。 香川県弁護士会によると生田弁護士の懲戒処分は、今回が9回目で、全国の現役弁護士の中で最多だということです。引用 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00010007-ksbv-l37

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年4月号

1 懲戒を受けた弁護士氏名 生田暉雄 登録番号22848 事務所 生田法律事務所2処分の内容 業務停止2月

3 処分の理由

(1)被懲戒者はA弁護士と共に2013年5月1日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告として損害賠償請求及び根抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、その後、上記訴訟を本案とする仮処分命令の申立てを行い、別件訴訟の既判力が及ぶことや時効問題の経過を理由に請求棄却判決等なされたが、消滅時効の成立の可能性が高いことが容易に確認でき、また、別件訴訟の既判力による敗訴の可能性が容易に予見し得たにもかかわらず、受任に際して、消滅時効や既判力による敗訴の可能性について懲戒請求者に的確な説明をしなかった。また被懲戒者はA弁護士と共に、同年11月22日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告としてB弁護士らに対する損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者らに原告適格がないとして却下判決がなされたが、受任に際して、原告適格や原告の損害について懲戒請求者に対して必要な説明をしなかった。

(2)被懲戒者はB弁護士らが懲戒請求者から受任して既に上告理由書及び上告受理申立理由書を提出していた訴訟事件について、B弁護士らが解任されて2013年11月頃にA弁護士と受任するに当たり、被懲戒者らに委任する客観的な必要性は認め難いにもかかわらず、これを適切に説明しなかった。

(3)被懲戒者は2014年7月4日、懲戒請求者に対し懲戒請求者から送信された上記(1)の事件について説明を求める内容の書面が被懲戒者に対する名誉毀損、屈辱であり、被懲戒者を解任する以外の何ものでもないとして、懲戒請求者が解任を撤回する場合は、被懲戒者に謝罪すること、再度着手金を支払うこと等を要求する内容の手紙をメールに添付して送信し、懲戒請求者を畏怖させた。

(4)被懲戒者は2014年7月4日以降も懲戒請求者との委任契約が継続していたにもかかわらず、懲戒請求者に解任されたとして上記(1)の事件の訴訟代理人としての活動を停止し口頭弁論日に出頭しなかった。

4 処分が効力を生じた年月日  2019年12月1日 2020年4月1日 日本弁護士連合会

(注)懲戒処分の要旨(1)に関してA弁護士とは、香川県弁護士会 安藤誠基弁護士のことです。 

5)2020年 今年の暴言 ベスト3
① 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌

(報道)

札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。  弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。  その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5

懲 戒 処 分 の 公 告 12月号

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央  登録番号 32295   札幌弁護士会   事務所  弁護士法人赤れんが法律事務所  2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。4 処分の効力の生じた日   2020年5月25日  

②「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」

秋田一恵弁護士の処分要旨

懲 戒 処 分 の 公 告 3月号

1 処分を受けた弁護士氏名 秋田一恵 登録番号 20202 事務所 東京都渋谷区神宮前5-44-6

弁護士法人青山外苑法律事務所  2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aとその妻との間の婚姻費用請求費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人であるC弁護士について「弁護士として不適当、向いてない。弁護士倫理上問題がある」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」などと発言し、また「自分の利益の為に原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。

また、被懲戒者あ、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士について「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。4処分が効力を生じた日 2019年11月21日

③ 同じ会の事務所の広告をサギ広告と 12月号

黒田彬弁護士(岡山)  

懲 戒 処 分 の 公 告 12月号

    

1 処分を受けた弁護士氏名黒田彬 登録番号22632津山総合法律事務所2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士らが原告のBの代理人、被懲戒者が被告Cの代理人となっていた請負代金請求訴訟につき、Cに対しBに金銭の支払を命ずる内容の判決が言い渡され、これに対するCの上告が棄却された後、懲戒請求者A弁護士らとBとの間の受任関係の解消の有無を確認することなく、裁判によって確定した権利について、その行使がなされるならば全力で争わざる得ないなどとBの正当な権利の行使に圧力を加える記載をした2018年11月20日付け文書を作成し、これをBに送付した。

(2)被懲戒者は懲戒請求者A弁護士が代表社員である弁護士法人Dのウエブサイトの記載について2019年3月15日頃、被懲戒者の法律事務所のウエブサイト等において「サギ広告」であると決めつけた記載をして「弁護士でありながら、サギ師同然の行為を行って恥じることのない輩」等と記載された同月11日付け懲戒請求書を掲載した。

(3)被懲戒者は上記(2)の弁護士法人Dのウエブサイトの記載に対する「サギ広告」との表現に加えて、懲戒請求者A弁護士について「弁護士の職業倫理に反する振る舞いが目に余るものであった」等と記載した2019年3月11日付け書面を、同日付け告発状及び上記(2)の懲戒請求書の各写しを添えて市内の複数の法律事務所に送付した。

(4)被懲戒者は、弁護士法人Dの複数の顧問先に対して懲戒請求者A弁護士及び弁護士法人Dに所属するE弁護士につき「以前より弁護士の職業倫理に反する振る舞いが目に余るものがあった」とか弁護士法人Dにつき「インターネットでサギ広告を常習的に行っている事実が明らかになった」とか、「顧問契約を締結されている貴社にも、今後少なからず影響が生じることになると思います」等と記載した2019年3月14日付け書面を上記(3)の告発状及び上記(2)の懲戒請求書の各写しを添えてそれぞれ送付した。4処分が効力を生じた日 2020年7月9日 2020年12月1日 日本弁護士連合会

(6)1年に2回の処分 11月号にふたつの処分要旨
年に2回も処分を受けることも珍しいのですが又同じ月に掲載されるのも滅多にありません。戒告二つたせば業務停止になりそうなのを避けてくれた二弁綱紀に感謝しなければなりません。
懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号(2)

1 処分を受けた弁護士佐藤光則 登録番号20599事務所 佐藤光則法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は交通事故に起因する損害賠償請求事件の加害者側の代理人としての交渉過程において、被害者に対して説明する必要性があるとまでいうのは困難であるにもかかわらず、懲戒請求者について別事件において架空通院、不正請求が問題となって訴訟が係属している事実につき事件番号等まで記載した2017年5月2日付け回答書を被害者に送付した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日2020年7月8日 2020年11月1日日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号(1)

1 処分を受けた弁護士 佐藤光則 登録番号20599事務所 佐藤光則法律事務所 

2 懲戒の種別戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から自転車転倒事故により負傷したとして共済保険の補償を求められてしたA組合連合会から委託を受け懲戒請求者に関する過去の事故に関しても医療照会を実施することを企画し、懲戒請求者はそれに対する同意書を提出していたものの、2016年12月20日に懲戒請求者が医療照会への同意を撤回し、被懲戒者の事務所の事務員がそのことをA組合連合会及びA組合連合会から調査依頼を受けた調査会社Bに連絡していたにもかかわらず、その後にB社が上記同意書に基づいて診療所から取得した診療録の写しをB社から受領したまま診療所又は懲戒請求者に返還せず2017年2月7日付けの懲戒請求者宛ての書面の作成に上記診療録の写しを使用し、また、懲戒請求者のA組合連合会に対する保険金請求訴訟においてA組合連合会の訴訟代理人として上記診療録の写しを証拠として提出して使用した。4処分が効力を生じた日 2020年4月1日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

(7) 女性弁護士の処分が最多

① 小林杜季子  44939   札幌   戒告   10月29日    初

依頼者の権利と正当な利益を実現せず

② 後藤景子   30734   福岡   戒告   10月30日    初

依頼者に対する説明義務違反

③ 秋田一恵 20202     東京  戒告  11月21日  初

相手側代理人弁護士に対する暴言

④ 守永真智子 27337    東京  戒告  11月21日 初

婚約不履行事件 強引な事件処理

 

(8) 情けない弁護士2人  2月号 12月号
懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 島崎哲朗 登録番号22769 事務所 島崎法律事務所

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、かつての依頼者であった懲戒請求者Aからの借入金及び受領済の着手金等合計303万500円について2013年4月1日、紛議調停において分割して返済する旨の合意が成立したにもかかわらず、その一部しか履行せず、その後、残金153万500円等の請求を認容する判決が言い渡されたにもかかわらず全く支払わなかった。(2)被懲戒者は2013年1月24日、かつての依頼者であった懲戒請求者Bに対し、突然電話にて借入を依頼し懲戒請求者Bがこれを拒んだのになお執拗に借入れを求め続けて70万円を借り受け、返済期日である2016年1月25日が経過しても返済せず、その後、懲戒請求者Bからの連絡に対しても全く応答しなかった。

懲 戒 処 分 の 公 告 2月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告・公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。            

1 処分を受けた弁護士氏名 渡邉 征二郎  登録番号 16876 事務所弁護士法人アシスト東京

2 処分の内容 業務停止3月

 3 処分の内容の要旨

  被懲戒者は、その法律事務所の事務員としてA、B及びCを雇用していたが、2014年4月に支払うべき賃金の全部又は一部を支払わず、同月30日に被懲戒者が唯一の社員となって弁護士法人を設立した後も事務員としていたAらに対し、9か月又は10か月分の賃金を支払わず、法人設立前の未払賃金については被懲戒者単独で、法人設立後の未払賃金については弁護士法人と連帯してAらに支払えとの判決を受けた後も、これを支払わなかった。4 処分が効力を生じた年月日 2019年10月28日

(以前は事務員さんから借金)

懲 戒 処 分 の 公 告 2014年11月号

1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊 征二郎  登録番号 16876 事務所 新虎ノ門法律事務所

2 処分の内容戒告

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は2010年11月1日被懲戒者の事務所の事務員であった懲戒請求者Aとの間で懲戒請求者Aが立て替えていた事務所経費220万円を毎月20万円ずつ分割払いする旨合意し、合計90万円を支払ったが2011年11月16日に懲戒請求者らが紛議調停を申し立てるまで残金を支払わず紛議調停申立て後に60万円を支払ったものの残金70万円を支払わず紛争を未解決のまま放置した。 処分が効力を生じた年月日 2014年8月6日2014年11月1日  日本弁護士連合会

 

9 千葉の弁護士の細かすぎる事件処理 2月号2件
懲 戒 処 分 の 公 告 2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 福武公子登録番号 18320 事務所 千葉市緑区おゆみ野2-25-3

 福武法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起したが、訴状が不送達となったため、裁判所から現地の確認をして報告書等を提出するよう連絡を受けたことにより、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けしたものの懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間から所持していたスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。

4処分が効力を生じた日 2019年10月26日 2020年2月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 若林 侑 登録番号 49554 事務所 きみさらず法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者はAの代理人として2016年8月8日、家庭裁判所に懲戒請求者を相手方として離婚調停を申し立てていたところ、Aが同年11月3日に懲戒請求者の使用している自動車の中から無断で持ち出した懲戒請求者のアパートの鍵をその頃預かり、懲戒請求者からその鍵の返還請求があったにもかかわらず、Aと懲戒請求者の共有名義の家の鍵の返還という交換条件を付けて返還を拒み、その後も保管し続けた。

4処分が効力を生じた日 2019年9月27日 2020年2月1日  日本弁護士連合会

(10)「だまし取った」日弁連がこんな言葉を使ったことはなかった。10月号
懲 戒 処 分 の 公 告 10月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士  氏名 村越 仁一  登録番号 21735 

  事務所 東京都港区芝大門1-3-6喜多ビル501

  浜松町法律事務所

2 処分の内容 退会命令

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同人から預かり検討した資料からすれば勝訴の見込みのない事件について、これを承知しながらあたかも勝訴できる見込みがあるような説明をし、その上、訴訟提起及び追行の意思がないにもかかわらず、委任契約を締結し、懲戒請求者Bから着手金250万円の振り込みを受け、これをだまし取った。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第3項に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が過去において業務停止の懲戒処分を繰り返し受けていること、自ら行った行為に対する反省の意思が微塵も認められないこと等を考慮し、退会命令を選択する4 処分が効力を生じた年月日 2020年4月21日 2020年10月1日日本弁護士連合会

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