2021年2月1日付官報 日本弁護士連合会の登録取消公告

11月28日 法17条1号 寺岡良祐 43581 兵庫

 

故人の親族らと共謀 弁護士が偽の遺言書を作成し、起訴される

https://news.yahoo.co.jp/articles/382c1e857c7722e7e149ba63e4257a5fd19df311

依頼者と共謀して偽の遺言書を作成したとして、神戸地検は有印私文書偽造・同行使の罪で、兵庫県弁護士会所属の弁護士の男(43)=同県淡路市=を起訴した。7月31日付。  起訴状によると、男は故人の親族ら2人と共謀して1月、自筆証書遺言1通を偽造し、大阪家裁に提出。また別の故人の親族2人と共謀して4月、自筆証書遺言1通を偽造し、同家裁に提出した。地検は認否を明らかにしていない。  地検は7月31日、共謀した依頼者4人を不起訴処分とした。理由を明らかにしていない。  県弁護士会によると、男は洲本市で法律事務所を経営。同会は同日、男を懲戒請求した。同会の聞き取り調査に偽造を認めているという。

弁護士自治を考える会

寺岡亮裕弁護士 登録番号43581 菜の花法律事務所 兵庫県洲本市栄町20-3-22

>同会は同日、男を懲戒請求した。

兵庫県弁護士会は寺岡亮裕弁護士に対し会請求で懲戒請求を申立てたということでしたが、当初から刑事裁判の判決が先に出て懲戒処分は間に合わないことを当然知って言うだけです。形だけの懲戒請求をして世間に厳しくやってますとのポーズを見せているだけです。

過去多くの弁護士が横領事件を起こしても弁護士会の処分なしで弁護士を辞めていきました。弁護士会のメリットは退会命令や除名処分を出したという記録にも残りません。

除名処分を下して弁護士会も厳しい措置を講じたという態度を見せるべきだと思いますが、最後まで弁護士を庇う姿勢が弁護士による横領事件や詐欺事件が無くならない理由です。

(弁護士の欠格事由) 第六条 次に掲げる者は前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者。

二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。

三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理 士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であ つて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三 年を経過しない者。 四 成年被後見人又は被保佐人。 五 破産者であつて復権を得ない者。

(登録取消の事由) 第十七条

日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さな ければならない。

一 弁護士が第六条第一号及び第三号乃至第五号の一に該当するに至つたとき。

二 弁護士が第十一条の規定により登録取消の請求をしたとき。

三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消が確定した とき。

四 弁護士が死亡したとき。