弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・小関 眞弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・自力救済。

ベテランの弁護士がまだこんな事をやるとは・・・ゆっくりデイサービスにも行けません、

懲 戒 処 分 の 公 告

 仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小関 眞

登録番号 23697

事務所 仙台市青葉区国分町1-3-20 肴町ビル2階

仙台中央法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aが所有し、A及び懲戒請求者の母親であるBが居住している建物について、Bが入院等のためその建物で生活をしていないことを知ったことからその建物等の売買契約を締結したAからその売買契約が滞りなく遂行できるようにすること等を委任されていたところ、2019年5月28日頃、Bの代理人からBが介護施設を退所して上記建物内で生活している旨の通知を受ける等していたにもかかわらず、同年6月4日、Bが本当に建物に戻っているか確認するためにAらとともにBに無断で上記建物に立ち入りBがデイサービスに行っていたために誰もいなかった建物内の玄関に被懲戒者、被懲戒者が建物を管理しており、勝手に出入りすることを禁ずる旨の張り紙を貼った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年10月7日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

『自力救済』 弁護士懲戒処分例 弁護士自治を考える会 2023年3月更新