弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2006年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・舟木亮一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手弁護士への誹謗中傷

2021年2月に官報公告で2回目の処分を受けましたので1回目の処分要旨を掲載します。当会の自由と正義に掲載された処分要旨の記事は2008年からですが新しく処分があった時に過去の処分要旨を掲載します。なお2006年当時の様式と現在のものは違いますのでご了承ください。当時は弁護士の自宅住所の掲載がございました。

 公  告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 舟木亮一

登録番号22709

事務所 東京都港区白金台4-2-10-401ランドステージ白金台

住所  東京都目黒区×××

舟木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2004年5月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の出張に立腹し、同人に対し「ふざけるな馬鹿」等と発言した。

懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求をしたところ、被懲戒者は綱紀委員会の調査手続にあたり提出した同年8月30日付弁明書に「懲戒請求者は弁護士としての職務遂行に付随してこのしょうな種々の愚行を取り続ける以上は本件事件のみならず、過去にもそして将来も同じ愚行を取り続けるであろう。これは法律家として職務上害悪を撒き散らす行為に他ならず、(中略)公共性・公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するしか言いようがない」と記載した。このような被懲戒者の行為は弁護士として正当な職務活動を逸脱し、弁護士である懲戒請求者をみだりに誹謗中傷するものであり、弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2005年11月9日 2006年2月1日 日本弁護士連合会