弁護士法人あゆみ共同法律事務所(東京) 『除名』 2月26日付 

読売新聞、3月31日付

東京弁護士会は3月30日、弁護士法違反(非弁提携)で代表者らの有罪判決が確定した、弁護士法人あゆみ共同法律事務所(清算)を2月26日付けで『除名』の懲戒処分にしたと発表した。

弁護士自治を考える会

今頃やっとですか、法人の清算ができたということでしょうが、2月26日に除名処分を下しておきながら3月30日に公表して今だに官報の処分公告、東弁会報リブラにも処分公告がありません。高砂あゆみ元弁護士は2019年5月10日 法17条1号(有罪判決で資格取消)となっています。除名処分を下したのであれば『会長談話』が必要なのではないでしょうか、でも会長がかわったから出さないか、年度末の在庫処分!

非弁行為させた弁護士有罪 事務員に債務整理、大阪 (2019年4月26日)

弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)に大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

西川篤志裁判長は判決理由で、高砂被告が経営コンサルタント会社「HIROKEN」の元役員、山本健二被告(34)=同罪で有罪判決=らと結託し、事務員に非弁行為をさせる前提で代表に就任したと指摘。「月額100万円もの報酬を約束されて犯行に及んでおり、強く非難されなければならない」と述べた。一方「弁護士資格を有していたことで取り込まれた面を否定できない」とし、起訴内容を認め反省していることから執行猶予を付けた。判決によると、2017年1月~昨年8月ごろ、同僚だった弁護士、古川信博被告(32)=同罪で公判中=と共謀し、山本被告や事務員らに弁護士の名義を貸し、顧客12人に対して債務整理手続きなどの助言や指導をさせた。弁護士法は、禁錮以上の有罪判決が確定した場合、弁護士資格を失うと定めており、高砂被告もこの判決が確定すれば資格がなくなる。〔共同〕引用https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44222860V20C19A4AC8000/
2019年4月25日日弁連弁護士検索より
登録抹消、2019年 5月10日 高砂あゆみ 東京 法17条1号  

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古川信博弁護士 元代表弁護士 有罪判決 2019年10月
https://jlfmt.com/2019/10/19/40214/