2015年に東京都江戸川区で女子高生が殺害された事件を巡り、岡口基一・仙台高裁判事(55)からインターネット上で侮辱されたとして、女子高生の両親が岡口氏に慰謝料など計165万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。岡口氏は、この事件を含め、SNSへの不適切な投稿で懲戒処分を2回受けている。
訴状によると、岡口氏は東京高裁に在籍していた17年12月、同区で都立高校3年の岩瀬加奈さん(当時17歳)が殺害された事件について、ツイッターに判決文を閲覧できるURLを掲載し、<首を絞められて苦しむ女性に性的興奮を覚える性癖を持った男><そんな男に、無惨にも殺されてしまった17歳の女性>と投稿した。
両親は訴状で、ツイッターへの投稿について「閲覧者の性的好奇心に訴えかけ、興味本位で判決を閲覧するよう誘導しようとするものだ」と批判。その上で、「一連の侮辱的な発信で、遺族の心情や名誉が傷つけられた」と主張している。
岡口氏は18年10月、別の民事裁判の判決に対するコメントに関し、最高裁の分限裁判で戒告の懲戒処分を受けた。20年8月には岩瀬さんに関するフェイスブックの投稿で同じ処分を受けている。国会の裁判官訴追委員会も、罷免を求めて裁判官弾劾裁判所に訴追するかどうか検討している。 岡口氏は、問題となったツイッターを削除するなどしたが、懲戒処分を「でたらめな決定がされた」とブログで批判するなど、ネット上で発信を続けている。今回の訴訟の第1回口頭弁論は今月25日に開かれる予定だ。引用読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20210603-OYT1T50351/
読売新聞のスクープです。このようなケースで裁判官が訴えられるのはたいへん珍しいことでしょう。民事訴訟ですから部外者が何か申すことは差し控えますが、この訴訟の担当になる裁判官も判断が難しいのではと思います。被告に有利な判決だと仲間で庇いあいとか言われるでしょうし、どのような判決が言い渡されても控訴されるのではないかと想像しますが元々、岡口判事は東京高裁にいたのですから、これも東京高裁もどのような判断をするのか見ものです。この原告の代理人になられた弁護士さんはどなたなのかも気になりますが、おそらくですが岡口被告の弁護をする代理人の方はこの方たちではないかと思います。
司法修習の46期の同期、その中でリベラル派と呼ばれる人権派の先生のみなさん
司法修習生46期 登録番号 23371~23877
① 野間 啓 弁護士
登録番号 23477 東京山手法律事務所 東京弁護士会
派閥 法友会 幹事
ヒュウマン・ライツ・ナウ 理事
http://hrn.or.jp/outline/overview/
② 伊藤 和子 弁護士
登録番号 23501 東京弁護士会ミモザの森法律事務所
https://www.mimosaforestlawoffice.com/
自由法曹団 事務局次長 ヒューマン・ライツ・ナウ 代表幹事
http://www.jlaf.jp/tsushin/2002/1046.html#03
③ 大賀浩一 弁護士
登録番号 23767 札幌弁護会さっぽろ法律事務所
自由法曹団 北海道支部
http://www.jlaf.jp/tsushin/2016/1557.html#a05
2003年6月 戒告 事件放置 |
④ 小倉秀夫 弁護士 登録番号 23519 東京弁護士会
東京平河法律事務所http://www.tokyo-hirakawa.gr.jp/office/lawyer/staff19.html ⑤ 酒井雅男 弁護士 登録番号 23622 第一東京弁護士会 銀座ヒラソル法律事務所 https://www.houritsugirasol.jp/lawyer ⑥ 鳥海 準 弁護士 登録番号 23638 第二東京弁護士会 五反田法律事務所 自由法曹団 http://www.jlaf-tokyo.jp/danin_katsudo/jimusho/130607jimusho.html ⑦ 西村正治 弁護士 登録番号 23632 第二東京弁護士会 麹町総合法律事務所WeekryZenshin-TOP 新共謀罪の提出阻止を 弁護士西村正治さん「新共謀罪の提出阻止を弁護士西村正治さん」週刊前進 http://www.zenshin.org/zh/f-kiji/2017/02/f28230401.html ⑧ 宮崎 真弁護士 登録番号 23408 愛知県弁護士会 元愛知県弁護士会副会長 真法律事務所http://www.shin-lo.com/profile.html
最高裁に意見書を提出した。元日弁連事務総長 海渡雄一弁護士 https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/10/09/001604 海渡雄一弁護士 東京共同法律事務所 自己紹介 事務所HPより 弁護士として見過ごすことのできない、盗聴法や依頼者密告制度、共謀罪、さらには最近では秘密保全法制の問題などにも取り組んできました。2010年4月から約2年間、宇都宮健児会長の下で、日弁連事務総長として働き、弁護士会の事務局を支える仕事をしました。 |