■処分理由・弁護士会費滞納
報道がありました。
東京弁護士会は20日、日本弁護士連合会や東京弁護士会の会費計約103万円の納入が遅れたとして、同会所属の浅野憲一弁護士(73)を15日付で業務停止5か月の懲戒処分にしたと発表した。昨年10月までに全額を納付しており、同会の調査に「過去の懲戒処分の影響で仕事が減っていた」などと説明しているという。
浅野憲一弁護士 懲戒履歴
①2009年5月 業務停止2月 賃貸物件明け渡し事件の報酬に関するトラブル
②2013年8月 業務停止1月 高額な報酬を請求
③2018年3月 業務停止4月 業務停止中の業務(当初業務停止6月)
④2021年4月 業務停止5月 会費滞納
記
被懲戒者 浅野憲一(登録番号13843)
登録上の事務所 東京都練馬区豊玉中4-12-1-216 オーベル練馬センテイア
浅野綜合法律事務所
懲戒の種類 業務停止5月
効力の生じた日 2021年4月15日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は2018年4月分から2019年8月分までの本会会費、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という)会費及び同連合会特別会費(以下「2019年8月時点未払本会会費等」という。)の合計56万7200円を滞納したものとして懲戒請求されたものである。被懲戒者はその後も14か月分46万3300円の本会会費、同連合会会費(以下2020年10月時点未払本会会費等」という)の滞納を継続したが2020年10月22日までに2019年8月時点の未払本会会費等56万7200円及び2020年10月時点未払本会会費等46万3300円の合計103万500円の支払を完了したものである。
2上記の被懲戒者の本会会費等の長期にわたる滞納は本会会則第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2021年4月20日 東京弁護士会会長 矢吹 公敏