第二東京弁護士会に謀反の企てか!3人の不満分子が立ち上がった!?

日弁連広報誌「自由と正義」5月号・6月号に弁護士会の倫理研修に参加しなかったという理由での処分要旨が3名の続けて掲載されました。

この種の理由の処分は過去に1件もありませんでした、しかも3名とも第二東京弁護士会。

舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日

前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 

山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日

決して偶然ではありません。3人の弁護士が(これから同志が増えるかもしれません)志を一つにして研修なんかクソくらえ!と研修に参加しなかったのです。

研修は2014年頃から始まったようですが、受講対象者は新入会員、登録後3年、10年以降10年ごと(東弁)、研修内容は動画見て、講演聞いて1日で終わります。寝ててもハンコもらえて研修終了となるはず。研修日は同期が集まるのですから終われば楽しい飲み会のはず。

また懲戒処分件数が減っていないのですから倫理研修などまったく功を奏していないのは明らかです。

処分を受けてまで拒む必要があったのか?本当は会費なんか払えるか!とやりたいがそれでは退会命令になるのでそこまではできない、

3人は絶対確信犯です。

(3名ほぼ同じ内容)

処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会において2012年4月1日から1年以内に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれを提出せず、また所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を、同年12月6日付け通知書にて2019年1月21日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。被懲戒者の上記行為は倫理研修規程第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

東京には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3つの弁護士会があります、日弁連ビルの中に事務所があります。さほど違いはありません。互いに切磋琢磨しない、ライバルでもない、弁護士報酬も同じ、二弁が好きだから登録したというわけではなく、新人時に入った事務所のボス弁が二弁だったから程度。

強いて言えば二弁の特徴といえば執行部はリベラルが多い、会員もリベラル系が多い、懲戒処分が恣意的で甘い、ヨイショがうまいのが生き延びる。

どのようなご不満があっての行動なのかは知りませんが、ぜひ多くの同志を集めていただいて二弁の改革、いや解体を目指していただければと思う次第です。

二弁フロンティア

【東弁】弁護士倫理研修の紹介