官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報6月17日付官報2021年通算60件目
愛知県弁護士会 瀬辺勝弁護士懲戒処分公告
6月3日報道がありました
依頼者の遺産約2400万円を私的流用か…名古屋市の弁護士を懲戒処分
2021年6月3日 21:28
遺言の執行の依頼を受けていたにも関わらず、正当な手続きをせず、遺産約2400万円を私的に流用したなどとして、名古屋市の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、瀬辺勝弁護士(81)です。
弁護士会によりますと、瀬辺弁護士は2017年、遺言の執行を依頼されていたにも関わらず依頼人が死亡した後、預金口座を解約し、その払い戻し金約2400万円を自分名義の口座に送金して全額を私的に流用しました。
流用した理由について、瀬辺弁護士は「当時、自転車操業の状態にあり、いろいろなところから請求を受けていたため」と話しています。
約2400万円のうち、1300万円は依頼人の関係先に弁済し、残りについても今後順次弁済するとしています。
愛知県弁護士会は、「市民の信頼を大きく損なう事実。心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。
流用した理由について、瀬辺弁護士は「当時、自転車操業の状態にあり、いろいろなところから請求を受けていたため」と話しています。
約2400万円のうち、1300万円は依頼人の関係先に弁済し、残りについても今後順次弁済するとしています。
愛知県弁護士会は、「市民の信頼を大きく損なう事実。心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。
引用メーテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/27f552e4a7dc490a9080bf3d4e49706efe2475f9
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 瀬辺 勝
登録番号 12859
事務所 名古屋市南区呼続1-3-22 第2三和ビル203号
総合法律事務所ZERO
3 処分の内容 業務停止1年6月
4 処分の効力が生じた日令和3年6月1日
令和3年6 月3 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まで詳細はお待ちください
2021年官報
https://jlfmt.com/2021/01/04/45582/