官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 7月20 日付官報 2021年通算65件目
福岡県弁護士会 松山哲彦弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 松山哲彦
登録番号 44478
事務所 福岡市中央区天神3-16-17 第一城戸ビル2階
弁護士法人九州総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日令和3年6月28日
令和3年7 月6 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号までお待ちください