弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会 杉山雅浩弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・辞任後に約定した着手金を返還せず。
処分理由の辞任後に約定した着手金を返還せず。という理由であれば悪徳のように思われますが、被懲戒者もいろいろ言い訳をしたことでしょう、修習68期ですからまだ弁護士になって4年から5年目の委任事件、弁護士法人となっていますが個人事務所、依頼人といろいろあったのでしょうが、この程度のことで処分を受けて業務に影響が出ることもあるのですから、さっさと返金すべきではなかったでしょうか。ルフイならどうしたでしょうか?
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士 杉山雅浩
登録番号 52597
事務所 東京都豊島区池袋2-71-3 ベルスパッツイオ池袋ビル3階
弁護士法人ワンピース法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から受任した事件につき、2019年3月27日に着手金5万4000円を受領したところ、同年8月23日、懲戒請求者から委任契約解除の申入れを受けたため、上記着手金から相談料1万円を控除した残額の返金を約束したにもかかわらず、懲戒請求者からの返金要求を合理的理由なく拒絶し、所属弁護士会の綱紀委員会の懲戒相当との議決の告知を受けるまでこれを返金しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年2月15日 2021年7月1日 日本弁護士連合会