弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・鈴木宏弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相手方代理人をとおさず直接相手方と交渉。
ベテラン弁護士ですから直接交渉は弁護士職務基本規定第52条違反であることは十分にご存じのはず
第52条(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない
相手方代理人との交渉がうまく進まず、いらいらして直接交渉したのではないかと思います。懲戒請求者は相手方となっていますが、飛ばされた代理人弁護士ではないかと推測します。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木 宏
登録番号 12915
事務所 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル 6階618A
江橋・鈴木法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの代理人として、Aと同居していたAの子である懲戒請求者に対して共有不動産の任意売却をもちかけていたところ、2018年7月、懲戒請求者がB弁護士にその対応を委任した後も、懲戒請求者本人との直接交渉を何度か行い、その度にB弁護士から抗議を受けていたにもかかわらず、2019年5月20日、正当な理由なく、B弁護士の承諾を得ないで、ファックスにて任意売却への同意を求める文書を懲戒請求者に届けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定めるべき弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年2月24日 2021年7月1日 日本弁護士連合会