偽ブランド品を買い取らせる詐欺事件で、新たに愛知県一宮市の弁護士・矢田政弘容疑者(69)が商標法違反の疑いで逮捕されました。 再逮捕された鈴木和也容疑者(36)ら3人は、偽物のルイ・ヴィトンのハンドバッグ2つを古物商に買い取らせ現金45万円をだまし取ったなどの疑いがもたれていて、新たに偽ブランドのバッグを自身の弁護士事務所で保管するなど、手助けをした疑いで矢田容疑者が逮捕されました。 警察は4人の認否を明らかにしていません。愛知県などでは、古物商に高級ブランドの偽物が持ち込まれ、現金をだまし取られる被害が54件発生、被害総額は4200万円にのぼっていて、警察が関連を調べています。
引用 https://www.news24.jp/nnn/news94r7w13tndtskilr4j.html
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 矢 田 政 弘
登録番号 16922
事務所 愛知県一宮市神山3-3-9 サンライズ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2001年11月14日、懲戒請求者との間で懲戒請求者が所有する土地の共有者の持分を取得することを目的として委任契約を締結し、同月15日に着手金及び予納実費合計62万5000円を受領したところ、2002年3月28日に上記共有者に文書を送付した後、約14年6か月にわたり事務処理を放置してその報告もしなかった。
(2)被懲戒者は2014年以降、懲戒請求者から上記(1)の委任契約の事務の状況について再三問い合せを受けたのに誠実に対応せず2016年10月5日に上記の委任契約が終了する際に、事務処理の状況に関する事実関係について不正確な説明を行った。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者との間の上記(1)とから、受領済の着手金を清算の上、速やかに返還すべき義務があったにもかかわらず、2017年4月29日までこれをしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第36条及び44条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2019年1月16日 2019年5月1日 日本弁護士連合会