弁護士法人べリーベスト(東京)が所属する東京弁護士会より受けた業務停止6月(法人と代表2名)は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求を申立てしました、日弁連懲戒委員会は中身には東弁の判断に誤りはないが業務停止6月は重過ぎると業務停止3月に変更しました。それでも、酒井将弁護士はそもそも処分することが不当であると行政不服審査法により東京高裁に採決取消訴訟を提起するという。
弁護士の懲戒処分の審査(処分の場合)流れ
① 所属綱紀委員会で「懲戒相当」の議決
② 所属懲戒委員会で「処分決定」(戒告・業務停止・退会命令・除名処分・処分しない)
③ 所属弁護士会長名で「決定」とし官報・自由と正義に処分を公表
処分が不当、不服であれば日弁連懲戒委員会に審査請求を申し立てることができます。
④ 日弁連懲戒委員会で再審査し所属弁護士会の処分が、「取消」「変更」または棄却(処分変更なし)となります。
⑤ 日弁連懲戒委員会で審査請求が棄却された場合は行政不服審査法の規定により東京高裁に採決取消訴訟(相手方は日弁連会長)を提起することができます。(懲戒請求者は東京高裁に訴訟提起はできません)
⑥ 採決取消訴訟で採決取消が認められたら、もう一度、日弁連懲戒委員会に付されます。そこで処分の確定となります。
弁護士に対する懲戒請求は、年間2800件程度だと思います。最近は弁護士に懲戒を申立てて対象弁護士から不当懲戒だと裁判を起こされ、恐れた市民が弁護士に対する懲戒を止める傾向があり申立件数がかなり減っているようです。
年間の処分件数は約100件です。ここ3年ほどはあまり変動はありませんが2011年は70件ほどでした。
約2800件の申立で処分件数が約100件、日弁連への審査請求はほぼ全員が行い処分が変更になるのは100件のうち2件程度、取消は年に1件あるかないか
退会命令が業務停止になる、業務停止が戒告になりますが、業務停止が処分取消になったケースは1件のみです。
審査請求が棄却となった対象弁護士は次に東京高裁に採決取消訴訟を提起しますが、ここ15年間で東京高裁でこの訴訟で処分変更になったケースは1件のみ。処分取消になった事案はゼロです。それでも審査請求で棄却されれば多くの被懲戒弁護士が訴訟提起します。意地なんでしょうか、それともまだ処分は決定していないと世間にアピールしたいのでしょうか?。
べリーベスト社(東京)次は訴訟だと「現代ビジネス 2021年11月4日付」
東京高裁に採決取消訴訟を提起し判決がなされると、官報と自由と正義に公告として掲載されます。
公 告採決取消訴訟の判決確定公告 (自由と正義 2021年10月号)
愛知県弁護士会が同会所属弁護士 塚原信彦 会員(登録番号10413)に対してなした懲戒処分(業務停止3月・2018年9月19日 告知)につき、本会がこれに対する審査請求を棄却すjる旨の採決を行ったところ(2020年7月17日 告知)、同人から採決取消しの訴えが提起され、2021年7月6日、東京高等裁判所において原告の請求を棄却する判決がなされ、同判決は2021年7月27日に確定した。よって本会は、これを懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第7号の規定により公告する。2021年10月1日 日本弁護士連合会
東京高裁で採決取消の判決が出た唯一の例
(2013年(平成25年11月15日)付官報
第二東京弁護士会が平成22年9月13日に告知した同会所属弁護士大貫憲介会員(要録番号21200)対する懲戒処分について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成23年6月14日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件審査請求を棄却する旨の採決を行ったところ(同月18日告知)同会員より裁決取消しの訴えが提起され平成24年11月29日東京高等裁判所において前記裁決を取り消す旨の判決がなされ同判決は平成24年12月14日確定した。
本会は平成25年10月16日弁護士法第59条の規定により審査請求人にかかる前記懲戒処分(業務停止1月)について審査した懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人を戒告する旨裁決し、この採決は平成25年10月23日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により広告する。平成25年10月23日
氏 名 大貫憲介 登録番号 21200 第二東京弁護士会
1 採決の内容
審査請求人に対する懲戒処分(業務停止1月)を変更する。
審査請求人(大貫憲介)を戒告する。
2裁決の理由の要旨
(1)本件は外国人女性Aと日本人男性Bの婚姻が偽装であり戸籍上Bの子として記載されているCはBの子ではないところ審査請求人はその事実を知りながらAとCに対する強制退去を免れさせるためにBに対してCをBの戸籍から抜くための手続きである、裁判所に出頭する必要はないなどと申し向けてBを裁判期日に出頭させず訴えを却下する旨の判決を不法に取得しこれを東京入国管理局横浜支局(以下入管という)に提出してAとCの不法滞在を助長しようとしたとして懲戒請求がなされた事案である。
(2)しかるに東京高等裁判所の判決を踏まえて審査した結果、審査請求人にAとBの婚姻が偽装でありCはBの子ではないことの認識がなかったこと、Bは親子関係不存在確認請求訴訟(以下本訴訟という)の目的が親子関係を否定しない判決を得ることにあると理解していたことなどが認定できる。
そうすると審査請求人はAとBとの間に戸籍上CがBの推定を受ける嫡出子であり、その親子関係についても争いがないにもかかわらず、またBがCとの間の親子関係を否定しない判決を得る目的で本件訴訟を提起するyと理解していたのにBが真に求める裁判と相反する請求の趣旨を記載した親子関係)不存在確認請求事件の訴状を審査請求人の委任者であるAの反対当事者となるBのために作成し裁判所に提出させたのであり、しかも審査請求人は却下判決を得るために本件訴訟を提起したのである。つまり本件訴訟は真に親子関係について争いがあり、その解決を目的としてなされたものではなく、実際は訴状に記載された請求の趣旨とは異なる目的で便宜的に利用したものというべきであり、審査請求人のこの行為は裁判の公正及び適正の実現に努める義務を規定した弁護士職務基本規定第74条に違反する。さらに審査請求人は裁判の公正と適正手続に反して入手した判決書を使い弁護士作成の意見書を入管に提出したが、これはあたかも法的に正しい意見を述べたものと誤解させようとするものといわざるを得ず弁護士として許容される方法とはいい得ない。
(3)以上の審査請求人の行為に対する責任は重大であり弁護士法第56条ファ第1項の品位を失うべき非行に該当する。
しかしながら審査請求人にはCがBの子ではないことの認識がなかったことがその要因となっていることを考慮すると、審査請求人を業務停止1月の処分とした第二東京弁護士会(以下原弁護士会という)の判断を変更し審査請求人を戒告とするのが相当である。
(4)なお本件には訴訟手続きを不正に利用して判決を取得しそれを不当に利用し入管行政を混乱させた責任を軽視できないとして原弁護士会の懲戒処分を相当とする反対意見、審査請求人の行為は本件で示された入管行政との関係及び確定した東京高等裁判所の判決からすれば『品位を失うべき非行』にあたるとは必ずしもいえないとして原弁護士会の処分は取り消すのが相当であるとする反対意見があった。3 採決が効力を生じた年月日 2013年10月23日 2013年12月1日 日本弁護士連合会
判決で処分が確定するのではありません、もう一度、日弁連懲戒委員会に付され再度採決され処分が確定します
当会の予想 東京高裁で採決取消の判決が出る可能性はゼロと予想します。
審査請求で業務停止期間は短縮になったけれども、ベリーベストが求めた取消理由についてはゼロ回答でした。お情けで減ったのです。6月が3月に減ってももう停止期間は過ぎていますから何ら影響はありません。高裁が出すのは棄却か採決取消です、採決取消になれば処分が無くなるのではなくもう一度採決をやり直せですから、日弁連懲戒委員会にまた戻るのです。
採決取消とは採決をやり直せで処分取消ではありません。
仮に処分取消後に日弁連懲戒委員会で処分取消になれば、ベリーベスト側は業務停止期間中の損害を請求してくるでしょう。億を超える金額となるでしょうから簡単には出せません。日弁連懲戒委員会は、反省もないベリー社側の審査請求の内容であったにもかかわらず6月を3月に減らした、ここまで譲歩しましたということです。裁判で採決取消まで求める・・・さあどうでしょうか???
弁護士が懲戒処分になるのは業界の秩序を乱した場合に重い処分になります。法ではなく秩序、ムラ社会の掟です。弁護士会綱紀委員会の審査は恣意的であるとベリー社は述べておられますが、処分された側が何を言っているのだと思います。なぜ綱紀と懲戒委員会があるのかです。綱紀委員会で前捌きをしてくれているのです。
弁護士会の懲戒審査がいいかげんであることで、あなた達弁護士も恩恵を受けてきたはずです。今までおいしい思いをしていて処分されたら不当だと何を言っているのかです。処分されたくなければ、会務を励んで幹部にヨイショのひとつでもして自社だけ儲けるのではなく弁護士会全体のことを考えなければ、いつか処分が飛んでくるのです。綱紀委員会はいつでも処分できるくらいのものは持っていることでしょう。
審査請求の前に一弁や二弁に行った弁護士100人くらいを東弁に戻せば業務停止1月か2月までなったと思いますが、いかがでしょう、
(あくまでの個人の意見です)