弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・北村真弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

大阪名物となりました事件放置、弁護士会として対策も対応もなく、ただただ処分するだけです。しかも何回やっても戒告です。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 北村真

登録番号 21572

事務所 大阪市北区西天満4-3-25 梅田ビル別館602

 真成法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、有限会社A及びその代表取締役Bから破産申立ての依頼を受け、2018年3月5日、債権者であった懲戒請求者に受任通知を送付したが、懲戒請求者からの進捗の問合せに回答するに際し、誠実に事情を説明せず、上記受任通知の送付から約2年9か月破産申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2021年5月31日 2021年11年1日 日本弁護士連合会