弁護士自治を考える会

『棄却された懲戒の議決書』給与ファクタリング会社の顧問弁護士に懲戒申立8件目の棄却 東弁第4部会

給与ファクタリング会社の顧問弁護士に懲戒を申立てています。懲戒の申立てがあれば被調査人は必ず「答弁書」を指定された日までに綱紀委員会に提出しなければなりません。答弁書には「懲戒委員会に審査を付さないとの議決を求める」と書き,次にその理由を述べていくのが普通です。中には「懲戒委員会に審査を付さない議決を求める」だけのもの、何も提出しないという弁護士もいます。

答弁書の提出が無い場合は綱紀委員会が何度も答弁書の提出の請求をします。

議決書の最後に「証拠目録」があります。それをみると懲戒請求者(甲号)が懲戒請求書以外に、どういう書面、証拠を提出したか、被調査人(対象弁護士)(乙)はどういう反論の書面や証拠を出したかわかります。丙号証は綱紀委員会が職権で集めたものです。

弁護士会としてこの内容は処分できないもの、役員が関わっている内容のものは、何としても棄却しなければなりません。今回の棄却の議決書には綱紀委員会が10件の書証を職権で集め棄却をしてくれました。そして秘密の東弁第4部会にまわされ議決書には綱紀の誰が判断したか分からないようにしてあります。ほんとうに弁護士にとってありがたい東京弁護士会綱紀委員会第4部会です。

先に「第5 証拠目録」をご覧ください。

議決書令和2年東綱第231号233号 

議決書 

ティクロス総合法律事務所 被調查人山裕幸 (登録番号51101

令和2年東綱第233号

同所 被調查人竹中朗 (登録番号54370

当委員会第4部会は害事案について調査を了したので審議の上以下とおり議決する。 

主 文

被調査人らにつきれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とす。 

 

第5 証拠目録第1 書証 

1懲戒請求者提出

甲1 インターネット上の朝日新聞記事

甲2  ンターネット上の日本経済新聞記事

甲3  申立外会社等HP

2  被調查人提出 

なし 

3 職権 

丙1 答弁書

丙2 主張書面(1) 

丙3  最高裁判所判決(昭和43年3月12日)

丙4 最高裁判所判決(和43年5月28日)

丙5 東京地方裁判所判決(平成28年7月19日)

丙6 東京地方裁判所判決(平成28年12月19日

丙7 東京高等裁判所判決(成29年5月23日)

丙8 金融庁にける一般的な法令解釈係る書面照会手続き(回答書

丙9  東京地方裁判所判決(会和2年9月18日)

丙10 東京地方裁判所判決(令和2年3月24日

第2 人評 

なし 

第1事案の概要第1 事案の概要 

本件は被調査人らがいわゆる与ファクタリングを業として行う会 社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任したして必要法令及び事実関 調査の解違法行為助長品位を損なう事業の参加弁護士としの品位を失非行にあたるとして懲戒請求がなされ事案である。 

第2 前提事実

1 東京地方裁判所は2年3月24日一般個人(労働者)から給与債権を買いるいわゆ与ファクタリングによる取引につい労働基準法第24第1項の趣旨に徴すれば与債権が譲渡された場合においても使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず労働者である顧客から給与債権を買い取って金銭を交付した業者は常に当該労働者を通じて譲渡に係債権の回収を図るほかないから業者から労働者に対する債権譲渡代金の交 付だけでな当該労働者からの資金の回収が一体となって資金移転の仕組み が構築されいるというべきであ経済的には貸けによる金銭の交付と返 還の約束と同様の機能を有するものと認めら当該取引における債権譲渡代 金の交付は貸金業法や出資の受入預り金び金利等の取締りに関する法律 (以下出資法とい)にい貸付けに該当し当該取引を行う業者は貸金業法にいう貸金業を営む者に当たると判示した(以下「東京地裁判決という)。 

東京地裁判決は訟当事者である給与ァクタリング業者が徴収し た手数料を年利に換算すると貸金業法第42条第1項る年109.5% を超過しているとして当該取引は同項により無効でるとともに出資法第5 条第3項に違反し刑事罰の対象となると判示した

2 貸金業監督官庁であ金融庁は同年3月5日付けで公表した同庁監督局 総務課金融会社室長名の金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手 (回答書)においていわゆ給与ファクタリングのスキームについ 東京地裁判決と同じ論法にて貸金業法にいう貸付けに該当し当該スキー ムを業として行うものは貸金業に該当するとの解釈を示し(以下金融庁回 いう) 

3 日本弁護士連合会は同年5月22日付けで公表した同会長名声明においいわゆる与ファクタリングのスキームについて東京地裁判決及び 金融庁回答と同様解釈を示しうえで年利換算すると数百%以上にも相 当するような高額な手数料収している業者を貸金業法及び出資法に違反 する違法なヤミ金融業者と断じ給与ファクタリング業者の取締徹底を求 給与ファクタリング業者と称するヤミ金融の撲滅にけて相談体を強化 するなどの努力をするとしている(以下日弁連声明とい)

4 BB〇株式会社株式会社ワールド××紋〇× 株式会社Human▲〇株式会社及びBUL×〇株式会(以下申立外5社という)いわゆる給与ファクリングを業と行っていた会社でありウェブサイトて広告宣伝し顧客を募っていた

5 申立外5社はのウェブエイトに顧問弁護士として被調査人らが所属す 事務所名あるいは被調査人らいすれかの氏名を掲載していた。 

第3懲戒請求事由の要旨申立外5社は給与ファクタリングとの名にて無登録で貸金業ういわゆる闇金融事業者であり、被調査人らが申立外5社と顧問契約締結して顧問弁護士に就任した行為は必要な法令及び事実関係の調査解念違法行為助長品位を損なう事業への参加にあたり弁護士としての品位を失うべき非 行にあたるから弁護士職務基本規程第37条1415条に違反し弁護士法第56条第1項に該当す。 

第4被調査人の答弁及び反論の趣旨弁護士職務基本規程第14条第15条は弁護士が不正な行為又は品位を害する事業であることを認識しまたは容易に認識しえたにもかかわらずれに積極的に協力するような行為を禁止するものであると解すべきであのような認識を弁護士が有していない場合同規定に抵触しないと解すべきで ある被調査人らは和元年10月下旬与ファクタリング事業の立上げを目指している企業から新規相談を受け法的見解を求められたことから与ファクタリングの法的性質に関する裁判例や行政機関よる指針などを探 したがこの時点においては存在しなかった。 

そのため、ァクタリングに関する裁判例等を調査検討したうえ

給与ファクタリング業者が顧客に対し戻義務償還義務等を一切課さない

 債務者の経営状態の悪化等の理由で債務不履行が発した場合の損失の全 てを業者が負担する

③債務者による給与の未払いが発生した場合でも顧客は回収の負担を課さないとの条件を満たすスキームであれば貸付に該当しないと結論付けるに至った。 

同年11月被調査人らが上記企業に調査内容と結論を伝えたところ顧問 契約締結依頼がありこれをき受けた上記企業と親し関係にる企業からも新たに顧問契約締結の衣類がありこれを引き受けた。 

令和2年3月に金融庁回答が公表された時点ではその内容が簡潔かつ抽象なものであったため上記スキームであれば付けに該当しないとの結論誤りであるとの確信を持つことはできなかっ同年4東京地裁判決の 報道を受けて検査した意見、上記スキームが東京地裁判決射程に含まれる可能性を排除できないことから給与ファクタリング事業を継続させるべきでないとの判断に至った。 

そのため、被調査入らは給与ファクタリング事業を行っていた全ての顧問企業に対し、給与ファクタリング事業から撤退すべきである旨の説明を開始し現状では顧問契約を継続できない旨を伝えたと事業継続により想定さ れる様々なリスクを説明した結果同月下旬までに全ての顧問会社が新規取引を停止し、同月5月、給与ファクタリング事業らの撤退に向けて広告掲載解約ウェブサイトの閉鎖等が順次行われ同月中には給与ファクタリング業から撤退し、被調査人らは同月をもって顧問契約を終了させた。 

 

第6 当委員会第4部会が認定した事実及び判断1 関係各証拠によれば、前提事実のほか、以下の事実が認められる。

(1)被調査人らは令和元年11月頃申立外5社との間で顧問契約を締結して顧問弁護士に就任した

(2)被調査人ら令和2年4月東京地裁判決の報道を受けて検討し結果、 給与ファクタリング事業を継続させるべきではないとの判断に至り申立外 5社に対し給与ファクタリング業から撤退すべきであ旨の説明を開始事業継続により想定される様々なリスクを説明した(3) 申立外5社は同月下旬までに新規取を停止し同年5月中には給与フ ァクタリング業から撤退し申立外5社と被調査人らとの間の顧問契約は同月末日をもって終了した

(4)申立外5社は被調査人らが顧問弁護士に就任してた当時貸金業法第3条第1項所定登録を受けていなかった

2 懲戒請求事由について 

東京地裁判決及び金融庁回答等によれば給与ファクタリングによる取引における債権譲渡代金交付は貸金業や出資法にい貸付けに該当し該取引を行う業者は貸金業法にいう貸金業を営む者にあたるから申立外5社 は貸金業法第3条第1項(登録)に違反し申立外5社が徴収していた手数料を年利に換算した利率によっては利息制限法に違反し貸金業法第42条第1項(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)出資法第5条第3項(金利の処置)に該当する可能性があ。 

しかし、被調査入ら申立外5社の顧問弁護士に就任したことのみをもって 直ち必要な法令及び事実関係の調査の懈怠違法行為助長品位を損なう事業への参加弁護士としての品位を失うべき非行にあたとは認められず給与ファクタリングの実態が貸付けであると認識しながらあるいは法令等 の調査や事実関係の調査をすれば容易に認識しえたにもかかわらずこれを認識せず貸金業としての登録や利息制限法の遵守あるいは業務停止といった 適正な助言や指導をせず放置したと認められる場合に上記非行にあたる可能性があるとい上記認定事実によれば被調査人らが申立5社よる給与ファクタリングの実態が貸付けであると認識しながら適正な助言や指導をせず放置したとめるに足りる証拠は存在しない。 

懲戒請求者は東京地裁判決や金融庁回答が出された後も被調査人らが直ちに顧問弁護士を辞任しなかったことをもって上記非行にあたると主張するが被調査人らが顧問弁護士を辞任するまでの間適正な助言や指導をせずに放置したと認めらような具体的事実は適示していない。 

以上か被調査人らが申立外5社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任 した行為をもっ必要な法令及び事実関係の調査の解宮違法行為助長品位を損なう事業への参加にあたるとは認められず弁護士としての品位を失うべき非行とは認められない。 

よって文のとおり議決す。 

令和3年10月15日 

東京弁護士会綱紀委員会第4部会 部会長 (記載省)  (署名ハンコなし)

棄却された懲戒の議決書をお持ちの方は当会までお送りください。

個人情報は削していただいて構いません。