日弁連懲戒委員会 委員名簿 2022年1月 「弁護士自治を考える会」
見つけました、大竹昭彦裁判官のお名前!!離婚事件で子ども面会の八百長和解を締結させた高裁判事
大竹昭彦裁判官(40期)の経歴
定年退官発令予定日 R7.12.16
R3.1.4 ~ 東京高裁11民部総括
H31.2.25 ~ R3.1.3 仙台地裁所長
H25.4.1 ~ H31.2.24 東京地裁8民部総括(商事部)
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁28民部総括
H24.2.3 ~ H24.3.31 東京地裁判事
H21.1.13 ~ H24.2.2 最高裁人事局給与課長
H19.8.1 ~ H21.1.12 東京高裁14民判事
H16.8.1 ~ H19.7.31 最高裁行政局第一課長
H15.4.1 ~ H16.7.31 最高裁行政局第二課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.11 盛岡地家裁判事補
H6.6.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H4.6.1 ~ H6.5.31 通産省産業政策局事務官
H4.4.1 ~ H4.5.31 最高裁総務局付
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇家地裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
時系列
みんなゴルフ仲間じゃん!事務所の弁護士が関わった事件の懲戒委員長になれない辞任すべき、どうせ、笠井弁護士はうちの若いもんがそんな事件受けていたとは知らんというのでしょうが、
日弁連懲戒委員会に関する規程 第3条 第4条
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_59.pdf
東京リベルテ法律事務所
http://tokyoliberte.com/lawyer/kashiowakana/
樫尾わかな弁護士が二弁懲戒委員会調査期日に出れば、同じ事務所のボス弁と代理人が同席するのは具合が悪いと新たに対象弁護士の代理人に就任したのは以下の方々
今泉亜希子(東京)27988 対象弁護士の同期前の事務所 答弁書のレベルも低く出頭しただけの弁護士、(興奮して相手方の氏名の記載が変わる支離滅裂な書面を提出)
黒田純吉 (第二東京)16108 四谷共同法律事務所 全友会幹部
神田安積 (第二東京)23141 弁護士法人早稲田リーガル・クリニック 全友会 日弁連事務総長 2021年二弁会長、日弁連副会長
吉成昌之 (第二東京)14679 平成19年二弁会長 元虎ノ門カレッジ法律事務所
すごい方々がまだペーペーの弁護士の代理人に就任して、質問する方も同じ派閥の弁護士もいます。
平成23年(チ) 第16号事件 審査期日調書
対象弁護士 樋口明巳
上記の者に対する懲戒審査請求事件につき審査のため次のとおり審査期日を開いた。
1. 期 日 平成24年6月22日(金)午後1時35分
2.場 所 本会会館10階1005号室
3.出席した委員・予備委員の氏名 委員長 笠井治
委員 市村 陽典 委員 八木正一 委員 園部典生 委員 杉山治樹 委員 甲斐克則 委員 西田典之
委員 宮島 里史 委員 若柳善朗 委員 山下 正裕 委員 山崎 雅彦 委員阿部哲二 委員 早稻田祐美子
委員,田口誠吾 委員 白土麻子
.出席した対象弁護士代理人
今泉亜希子 黒田純吉 神田安積 吉成昌之
写しの交付許可について貴殿からの平成24年2月2日付の謄写申請書について,下記のとおり書面の写しを ご送付いたします。
1. 審査期日調書(平成24年6月22日実施)
(議事録)
委員 白土
はい、分かりました。この控訴審で、2008年の6月13 日に和解が成立しているということなんですが、和解調書拝見すると、面接交渉の方法についてかなり細かい条件が定められているようなんですが、これは父親Aさん側からのご要望でこういう形になったのですか?
樋口
違います。依頼者の妻(〇〇さん)がもうどうしてもその面接交渉については何て言うんですかね、させたくないというか、そういう強いご希望があ って、だから、和解の中で一緒に条項を定めることも彼女は嫌がって いたんですが、そこを裁判官が当日依頼者妻〇〇さんいらっしゃってなかったんですけど、私の携帯電話でかなりの時間お話されて、説得されて、 こういう条項を入れるからどうかみたいなご提案をされて、それで決 まった条項だというふうに認識してます。
ついに口が滑ってしまいました。しかし懲戒委員も注意することも議事録から削除することもなく懲戒請求者に期日調書を送付しました。これで父親はやっ弁護士と裁判官に嵌められたと理解できたのです。
東京高裁でどういう和解交渉が行われたのでしょうか
弁護士の受任した条件は「離婚後、父親に子どもを面会させないこと」です。父親は離婚に応じるが子どもたちと会える約束をして欲しい。弁護士がでっち上げたDVは裁判の争点にはなりません、和解でも触れることはありません。DVで争っていればいつまでも決着がつきません。裁判官の成績はいかに和解でまとめるかです。膠着状態だった和解交渉を一気に解決させた。父親を騙して和解をさせた大竹裁判官はある意味優秀かもしれません。
① 携帯から直接電話
高裁の和解で大竹裁判官、妻の代理人樋口明巳弁護士、相手方当事者の3名のみで交渉に当たります、大竹裁判官はなかなか和解条件を呑まないため妻の代理人の携帯電話で妻と直接交渉を始めました。
ありえません! 何のために代理人がいるのでしょうか、裁判官が代理人弁護士の携帯を借りて直接当事者と話しをするなど聞いたことがありません、和解の条項にこういう内容を入れたいと裁判官が考えたらとして、一旦代理人に持ちかえらせ、後日代理人から報告させるべきです。妻だという確認は行ったのでしょうか、無能な弁護士でいらいらしたのかもしれませんがこれでは公正な裁判とはいえません。日頃から「おい携帯貸せ」という親しい関係だったのでしょうか、
② これ追加しとくから・・・・
大竹裁判官が妻を説得するために携帯電話で追加した条項は以下の2点です。
①子どもが37度以上の熱を出したら面会は中止する。
子どもの体温は高く家の中を走り回れば37度くらいの熱が出ます、新型コロナでも37度5分の熱です、
② 子どもが嫌がったら面会を中止する。
大竹裁判官は上記2項を追加して子どもと会わせるのを嫌がる妻に直接、これで大丈夫だからと説得したのです、妻の代理人が懲戒委員会で述べたことですので間違いありません。
「これでは面会などできないではないですか!」という父親に大竹裁判官は、「これは書いてあるだけだから、和解にはこういう条項を入れておくだけです、奥さん浮気したんでしょう。Dvも言ってきてますね、面会できますから認めてくださいよ」
抵抗する父親にこの条項を含めて和解を強いた。
それから14年間、一度も面会交流が実現したことはありません。大竹昭彦裁判官にうまいことやられたのです。離婚後子どもに会えない当事者の団体の方たちと法務省に請願や東京高裁前でビラ配りもしましたが、法務省は回答しませんでした。
この後から、各団体は子どもの面会交流に関して和解を締結しないように当事者の方たちに呼び掛けています。
□和解内容(面接交渉)
(1)平成20年7月以降、毎月2回の割合で、第2日曜日及び第4日曜日に行うものとする。時間は毎年4月から9月までの間に行う面接交渉においては午前10時から午後6時までとし、毎年1月から3月まで及び10月から12月までの間に行う面接交渉においては午前10時から午後5時までとする。ただし当該日曜日に学校行事が入った場合は、翌日曜日に順延するものとする。
(2)(1)に加え、毎年夏休み期間中に1回宿泊を伴う1泊2日の面接交渉を行う。この場合の面接時間は、1日目の午前10時から2日目の午後7時までとする。ただし控訴人(父親)は2日目の午後7時までに子に2日目の夕食をとらせるものとする。具体的な面接日については、当時者双方が協議の上定める。
(3)(1)に加え、冬休み期間中に1回、午前10時から午後5時までの面接交渉を行う。具体的な面接日については、当時者双方が協議の上定める。
(4)面接の際には開始前に被控訴人(母親)が子らを指定場所まで連れて行って控訴人に引き渡し、終了後に控訴人が子らを指定場所において被控訴人に引き渡すものとする。面接開始時及び終了時の指定場所(被控訴人の自宅以外の場所とする)については、当時者双方が協議の上定める。
(追加された条項)
(5)(1)ないし(3)の定めにかかわらず、次のア、イ各場合にはその子についてその日に予定していた面接交渉を中止する。この場合中止する面接交渉が上記(1)のときは、控訴人は被控訴人に対し当該月の別の日に面接交渉を行うことを求めないものとし、中止する面接交渉が上記(2)(3)のときは控訴人と被控訴人は子の福祉を考慮しつつ可能な範囲で代替日を設定するよう努力する。
ア 子が37,0度以上の発熱をした場合。
ただしこの場合には、面接交渉が予定されている日の午前9時までに、被控訴人が控訴人に対し電話またはメールで連絡をするものとする。
イ 子が控訴人との面接交渉を望まないと述べた場合
ただし、控訴人が電話等により、直接その子の意思を確認した場合に限る。
(6)控訴人及び被控訴人が上記(1)ないし(5)の定めと異なる時期、回数及び方法での面接交渉を希望する場合には、相手方に対してその旨を伝え、相手方の了解を得られた範囲で行うものとする。
6 被控訴人は控訴人に対し、子らの小学校及び中学校の各学期が終了することに遅滞なく、子らの通知表(通信簿)の写しを交付又は送付することを確約する。