報道では業務停止1月となっていますが,25日付官報は戒告です。日弁連弁護士検索でも業務停止という記載はありません。兵庫県弁護士会のHPの弁護士検索では「堀寛」という弁護士の存在はありません。札幌と同じで業務停止中は消える???業務停止と戒告では大きな差があります。
電話してみました。
「日弁連審査二課」 本日の官報公告の「戒告」は間違いない。
「兵庫県弁護士会」 本日の官報の「戒告」の処分は正しい。新聞で「業務停止1月」となっているのも正しい。
どういうこと?
「兵庫県弁護士会」 今日のは「戒告」でこの後に「業務停止1月」が出ます。2件の処分があったのです。
1月28日に戒告 2月17日に業務停止1月の処分をしたということです。
ありがとうございました。スッキリしました。
弁護士懲戒処分情報 2 月25 日付官報2022 年通算15件目 兵庫県弁護士会 堀 寛弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛
登録番号 23040
事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404
堀法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年1月28日
令和4年2 月8 日 日本弁護士連合会
2月25日の戒告処分について報道や情報はありません。
この後に公告がでる業務停止1月の処分の報道
訴訟の依頼者に虚偽の報告をするなどしたとして、兵庫県弁護士会は21日、芦屋市に事務所を置く堀寛弁護士(57)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は17日付。同会によると、堀弁護士は2018年に詐欺の被害者から相談を受け、加害者らとの示談交渉や損害賠償請求訴訟を担当。しかし、依頼者に対し、示談交渉が決裂したことを伏せ、提訴していないのに、したかのような虚偽の報告をするなどしていたという。 20年5月、依頼者が同会に懲戒請求して発覚。同会の調査に対し、堀弁護士は弁明しなかったという。
引用神戸新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/e22365ee4c0f1311845fc5a43134fc211bde5adc