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「棄却された懲戒の議決書」クズ鉄弁護士(二弁)に申立てた懲戒の議決書

弁護士自治を考える会

「棄却された懲戒の議決書」を公表しています。鉄道ファンと一口に言っても、さまざなようで「ノリ鉄」「撮り鉄」や時刻表を研究する「スジ鉄」や「駅弁鉄」、「技術鉄」、等々さまざまに分類されているそうです。市民に迷惑をかける鉄道オタクを「クズ鉄」と呼ぶそうです。

弁護士業界で有名な「乗り鉄」の第一東京弁護士会の弁護士が非弁提携で業務停止3月の懲戒処分を受け、本来は反省すべき期間でありながら趣味の「乗り鉄」で日本の鉄道の全線踏破(東北震災で被災した一部路線を除く)したと自身のブログで自慢した。当時の一弁事務総長から「このバカタレ」とお小言を受けたことは業界では有名な逸話です。

「撮り鉄」山添拓・参院議員、線路立ち入りで書類送検…「道と勘違い」

 鉄道写真の撮影目的で秩父鉄道(本社・埼玉県熊谷市)の敷地に無断で立ち入ったとして、埼玉県警が今月中旬、共産党山添拓参院議員(36)を鉄道営業法違反(鉄道地内立ち入り)容疑で書類送検していたことが、関係者への取材で分かった。 関係者によると、山添氏は昨年11月3日午前、同県長瀞町の秩父鉄道の線路内に許可なく立ち入った疑い。この日は電気機関車を臨時運転するイベントが開かれ、県警が鉄道ファンの悪質行為を警戒していた。山添氏は他の複数の鉄道ファンとともに線路を横切るなどしたという。山添氏は18日、読売新聞の電話取材に応じ、「線路を渡ったということは事実であって、軽率な行為だったと反省している。今後、そうしたことはしない」と話す一方、「通行可能な道だと勘違いをしていた」と説明。「その場所は近所の人たちに踏み固められた形跡があって、道になっていた」ためだという。「電車が通っていない時に渡ったが、横断禁止だということがわかれば渡らなかった」とも述べた。 山添氏は弁護士として活動した後、2016年の参院選に東京選挙区から出馬し、初当選した。党東京都委員会のホームページなどでは、鉄道ファンの中でも特に写真撮影が好きな「撮り鉄」と自己紹介している。

引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20210918-OYT1T

この程度のことくらいいいではないかという弁護士の方もおられますが、しかし、元アイドルの松本伊代さんらが京都の嵯峨野線の線路に入って写真を撮ったことで批判を受け2年間ほど仕事にも影響が出たとのことです、

弁護士は一般市民、元アイドルらよりも高い倫理を求められるのではないでしょうか?

松本伊代と早見優、線路で記念撮影→ネットで批判→伊代「気を引き締めて…」優「気をつけます」ブログで謝罪

 歌手でタレントの松本伊代(51)が自身のブログに踏切から線路内に侵入して歌手でタレントの早見優(50)と2人並んで撮影した写真をブログに掲載し、ネット上で批判を浴びたため、15日に2人がブログを更新し、謝罪した。松本はブログで「この度は、私の不謹慎な行動にてご迷惑とお騒がせをいたしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪。「今後は気を引き締めて行動致します」とつづった。また、早見も「このたびは、私の軽率な行動でご迷惑をおかけしましたこと、またご心配をおかけしまして、深くお詫び申し上げます。今後は気をつけます」と謝罪した。 早見のブログによると、2人はロケのため京都に来ていた。松本はブログ「天使のバカ」で14日、「京都 竹林の道の途中 踏切で 優ちゃんとパシャリ」と題し、早見と並んで上下線の線路の間に立ち片手を挙げた写真を投稿。2枚目の写真には「その瞬間 踏切が鳴り 慌てて逃げる2人」とコメントして掲載。「線路に出てはいけませんな」とつづった。

議 決 書 令和3年「コ」第248号
対象弁護士 山添拓 登録番号45357  山添拓法律事務所 第二東京弁護士会
主 文 
対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由 
本事案は調査した結果、後記のとおり懲戒事由が認められないと判断した。以下、詳論する。
第1 事案の概要 
本件は、対象弁護士が、弁護士業務外で埼玉県長瀞町を訪問した際、秩父鉄道地内に立入り線路を横断した行為につき、軽犯罪法1条32号及び鉄道営業法37条で書類送検されたこと(既にさいたま地方検察庁熊谷支部は不起訴処分としている)及びその点について地域住民によってあたかも道がつけられていたなどと虚偽の説明を行ったことについて、名誉と信用の維持義務(弁護士職務基本規程6条)法令調査義務(同37条)に違反し、品位を失うべき非行(弁護士法56条)に当たるとして、懲戒請求された事案である。
第2 懲戒請求事由の要旨 
対象弁護士は、弁護士業務外で埼玉県長瀞町を訪問した際、秩父鉄道地内に立入り、他の複数の鉄道ファンとともに線路(以下「本件現場」という)を横断した行為(以下「本件行為」という)につき、軽犯罪法1条32号及び鉄道営業法37条で書類送検された。弁護士であるならば、鉄道営業法の法令を知慮しておくべきであり、倫理的にも鉄道地内に立ち入る行為が許されるものではないところ、対象弁護士がこのような行為を行ったことは、弁護士全体の信用を害するものであり、弁護士としての品位を害する。また、対象弁護士が上記行為について地域の住民によってあたかも道がつけられていたなどと虚偽の説明を行ったことについても、同様に弁護士としての品位を害する。
第3 対象弁護士の弁明の趣旨 
対象弁護士が本件行為を行ったこと、本件行為につき書類送検された事実は認め、対象弁護士が虚偽の説明を行った事実は否認し、弁護士としての品位を害するとの評価は争う。 
対象弁護士は休日を利用して趣味の鉄道写真を撮影するために長瀞町を訪れ、同町内の本件現場を横断したが、本件現場は国道140号線から秩父鉄道の線路まで、人の踏み跡により道ができており、線路手前の側溝にはコンクリートの渡し板がかけられていた。対象弁護士は、他にも線路を横断する者がいたことから、本件現場が通行可能な場所であると誤認し列車が接近していない状態で1秒程度で線路を横断したものであり、違法の程度が軽微な事案である。本件行為については令和3年9月16日にさいたま地方検察庁熊谷支部に書類送検されたが、同月30日付けで不起訴処分とされている。
また、対象弁護士は、本件行為について軽率な行為であったと深く反省し、今後は行わないと誓約している。
以上の事実をふまえると、本件行為は、弁護士法56条に定める「品位を失うべき非行」に該当しない。
第4証拠 別紙証拠目録記載のとおり。 
第5 当委員会の判断 
1、本件の争点 
懲戒請求者と対象弁護士の間では、対象弁護士が本件行為を行ったこと及び本件行為につき書類送検されたことに争いがなく、対象弁護士が本件行為に関して虚偽の弁明を行ったかどうかについて争いがある。
以下、対象弁護士の本件行為が、名誉と信用の維持義務(弁護士職務基本規程6条)法令調査義務(同37条)に違反し品位を失いべき非行(弁護士法56条)に該当するか、また対象弁護士が本件行為に関して虚偽の弁明を行ったか否かについて検討する、
2 法令調査義務(弁護士職務基本規程37条)について 
先ず法令調査義務を定める弁護士職務基本規程37条は「事件の処理に当たり」法令の調査義務を規定するものであり、弁護士業務以外について義務を課すものではなく、対象弁護士の本件行為は弁護士職務基本規程37条とはいえない。
3、名誉と信用の維持義務(弁護士職務基本規程6条)について 
本件現場は、懲戒請求者が提出する資料(甲2)によっても線路手の側溝にコンクリート製の板がかけられており、地域住民の一部に当該箇所で線路を横断していたと認める者もいるとの記載があることからすれば、本件現場が通行可能な場所であると誤認したとの対象弁護士の弁明は容易に否定しがたいものである。そして、行為態様も、電車が接近していない状況下で速やかに一瞬横断したというものであるから、鉄道の運行に重大な支障を生じさせたとは言い難く、弁護士としての名誉と信用の維持義務違反があったとまでは言えない。また、仮に違法性があったとしても軽微であること、反省の弁を述べ不起訴となっていることを併せ考えれば、品位を失うべき非行とまではいえない、
4、虚偽の弁明を行ったとの主張について 
上記のように線路手前の側溝にコンクリートの板がかけられており、地域住民の一部に当該箇所で線路を横断していたと認める者もいるという状況からすれば、国道140号線から秩父鉄道の線路まで、人の踏み跡により道ができており、他にも線路を横断する者がいたことから、本件現場が通行可能な場所であると誤認したという対象弁護士の弁明を虚偽とまでは認定できないため、懲戒請求には理由がない。
5、結 論
よって、主文のとおり議決する。 
令和3年12月20日  第二東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長 木崎孝 印

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