弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・法律事務所の届け出違反
弁護士法(法律事務所)
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることが
できない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。
3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることが
できない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士
氏名 前田貴彦
登録番号 44515
事務所 東京都葛飾区青戸3-27-15
前田貴彦法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
⑴被懲戒者は、鹿児島県内に法律事務所を設置していたところ、2017年10月12日に東京都内の住所を登録事務所として所属弁護士会に登録換えを行った以降も、上記の鹿児島県内の事務所で設備や事務員の雇用を継続し、月に1週問程度執務する等して利用し、登録事務所のほかに法律事務所を設置した。
⑵被懲戒者は、上記⑴の鹿児島県内の事務所の保管していた事件記録、設備等を、2018年7月20日、鹿児島県内の別の事務所に移転し、月に1週間程度執務し、それ以外の日は事務員に指示して上記事務所から書面送付等の事務を行わせる等して利用し、上記⑴の登録事務所のほかに法律事務所を設置した。
⑶被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護土法第20条第2項及び第3項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年10月11日 2022年3月1日 日本弁護士連合会
前田貴彦法律事務所 | |
住所 | 鹿児島県姶良市東餅田531 |
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業種 | 弁護士事務所 |