官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4 月18 日付官報2022 年通算38件目
第一東京弁護士会 木村敢弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 木村敢

登録番号 11906         
事務所 東京都中央区銀座8-4-23 クレグラン銀座            
木村法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月31日
  令和4年4 月1 日     日本弁護士連合会

木村敢弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2015年8月 戒告 接見禁止中の容疑者に容疑者ノートを渡した、
報道がありました
弁護士 業務停止処分
第一東京弁護士会は31日、同会所属の木村敢(いさむ)弁護士(80)を同日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると木村弁護士は2017年6月頃、依頼者の意思を直接確認することなく裁判上の和解を成立させた上、その後「和解金」として受領した200万円のうち、弁護士費用の名目で100万円を受け取り、残りの100万円も依頼者以外の第三者に提供した。
木村弁護士は同会の調査に対し「現金を渡した第三者のことを依頼人の代理人だと思って意思確認し、依頼者本人が和解成立に了解したと思っていました」と説明しているという。以上読売新聞4月1日付 都内版

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》