弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中井光弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・委任契約せず、事件放置、虚偽説明、書類返還せず
大阪弁護士会ならではの事件放置4点セット、そして出た処分は戒告です。5回目くらいまでは戒告です。大阪の懲戒処分はほとんどがこの事件放置です。
法テラスの報酬が安いとSNSでぼやく弁護士を見受けますが、その前にきっちりした事件処理をすべきです。それで報酬が安いというなら理解できますが、仕事もせず報酬が安いからやってらないというのは本末転倒でしょう。法テラスには不祥事を起こした契約弁護士に法テラスに立ち入るなという処分を出す時がありますが、業務停止以上でないと出禁措置にはなりません、事件放置は戒告しか出さないという理由のひとつでしょう。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中井光
登録番号 24252
事務所 大阪市北区西天満5-11-7 サンク西天満ビル2階
土佐堀法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年3月、法テラスを利用することを前提に、懲戒請求者から元夫に対する財産分与及び年金分割の調停申立事件を受任したが、懲戒請求者から法テラスの申込みに必要な資料等を徴求して審査を受け、援助決定の内容に従った代理援助契約書を作成できるようにすべきところ、これを怠り、委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、調停の申立てをしていないにもかかわらず、懲戒請求者からの問合せに対して、調停を申し立てたことを前提とした事実とは異なる説明をした。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2018年10月頃以降、2019年5月24日に懲戒請求者から委任契約を解除されるまでの間、事件処理をせずに放置した。
(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、戒請求者から委任契約を解除され、預金通帳数冊、戸籍謄本、住民票、年金分割のための情報通知書など懲戒請求者から預かった資料等の返還を求められたにもかかわらず、その返還をしなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第35条に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年7月13日 2022年4月1日 日本弁護士連合会
「弁護士懲戒処分」着手金取られて放置される『事件放置』に会わないために依頼者はどうしたらいいかを考える『弁護士自治を考える会』