弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・廣田稔弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・依頼者への説明不足、不動産競売事件について杜撰な処理

不動産競売事件で他に落札されないように虚偽の売買契約書を作成して所有権移転登記をしても先に抵当権を設定して競売の申請をしたところに登記が変更されることくらいは知っていて当然ですが

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 廣田 稔

登録番号 15708

事務所 大阪市北区西天満5-16-3 西天満ファイブビル10階1001

廣田稔法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、2016年9月3日頃、懲戒請求者が保有する土地に対する不動産競売事件についての債権者との分割払交渉、債権者との交渉が決裂した場合に備えて上記士地の山林が懲戒請求者らにとって未知の第三者に競落されないようにスポンサーを探し、スポンサーによる上記土地の競落を補助すること及び懲戒請求者らが保有していた他の不動産について戒請求者らと株式会社Aとの間の売買契約書を作成することを受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の交渉等を受任するに当たり、任意売却と不動産競売の違いや任意売却の可能性を探ること、破産した場合の問題点等について具体的な説明をしなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の売買契約においては、実際には金銭の授受は行われず、預り金の形で処理されていたにもかかわらず、懲戒請求者から代金の領収書が提出されていたところ、上記売買契約及びこれに基づく不動産登記名義の移転が、強制執行を免れるための実体のないものと認識しつつ、その契約書のひな形を作成する等して体裁を整え、これに関与し助長した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項に、上記(3)の行為は同規定第14条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年1月14日 2022年5月1日 日本弁護士連合会