弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・大河内秀明弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・遺言執行者の怠慢な事件処理

処分理由(3)をサラッとながしてますが、これは非弁提携が疑われる内容、非弁提携であれば戒告では済まないところですが

平成10年神奈川県弁護士会副会長、刑事事件では有名な弁護士、

懲 戒 処 分 の 公 告

 神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 大河内秀明

登録番号 17415

事務所 横浜市南区港南台8-5-4-106

横浜シルク法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、Aの遺言の遺言執行者に就任したところ、2020年1月27日付けで預貯金のみの目録を作成したが、相続財産全部についての財産目録を作成せず相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに交付しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の遺言の検認前に、理由なく、懲戒請求者Bから100万円を受領した。

(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言の執行に関して事務処理を行っていたDが、被懲戒者の指揮監督を受けないで、懲戒請求者らと面会して法的な助言をし、懲戒請求者らに対する文書を送付し、またメールを送信していることを知りながら、何らの対応もしなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に、上記(2)の行為は同規程第5条、第6条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年1月12日 2022年5月1日 日本弁護士連合会

書庫 「遺言執行者の弁護士懲戒処分例」 弁護士自治を考える会 更新2022年5月