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弁護士の懲戒処分を公開しています。弁護士が懲戒処分を受けると官報に公告として掲載されます。処分が変更された場合(異議申立)(審査請求)が認められた場合にも処分変更(採決の公告)が官報に掲載されます。
官報に公告として掲載される場合、日弁連が処分に送付され処分が決定してから約2週間です。
処分公告
東京弁護士会処分日 令和4年6月13日 日弁連 6月14日 官報公告 7月1日付 戒告(約2週間)
東京弁護士会処分日 令和4年6月13日 日弁連 6月14日 官報公告7月1日付 業務停止2月(約2週間)
東京弁護士会処分日 令和4年6月14日 日弁連 6月21日 官報公告7月5日付 業務停止3月(約2週間)
広島弁護士会処分日 令和4年5月17日 日弁連 5月26日 官報公告6月10日 業務停止1月(約2週間)
兵庫県弁護士会処分日 令和4年5月11日 日弁連5月23日 官報公告6月6日 戒告(約2週間)
京都弁護士会処分日 令和4年5月17日 日弁連5月18日 官報公告6月2日 業務停止2月(約2週間)
処分変更
日弁連懲戒委員会採決日 令和4年5月17日 日弁連5月23日 官報公告 6月13日付 処分取消(約20日)
日弁連懲戒委員会採決日 令和4年4月12日 日弁連4月18日 官報公告5月17日付 業務停止6月⇒4月(約1か月)
日弁連懲戒委員会採決日 令和3年10月19日 日弁連10月25日 官報公告11月24日付 業務停止6月⇒3月(約1か月)
日弁連綱紀委員会採決日 令和4年4月18日 日弁連4月18日 官報公告5月13日付 処分しない⇒戒告 (約25日)
日弁連が所属弁護士会から通知を受けて約2週間で官報に公告されます。処分変更は日弁連で処分決定されてから20日~30日後に官報に掲載されます。
処分変更の方が時間がかかっています。以下のように公告されます。
〇〇弁護士会が令和〇年〇月〇日に告知した同会所属弁護士 〇〇会員(登録番号〇〇)に対する懲戒処分(××)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和〇年〇月〇日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和〇年〇月〇日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
待ち遠しい官報公告(処分変更)
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602 弁護士法人古澤総合法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日
当会会員 古澤眞尋弁護士の逮捕についての会長談話 5月26日
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