弁護士を業務停止処分 東京 7月20日読売都内版
東京弁護士会は19日、同会所属の岩田賢弁護士(51)を14日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると岩田弁護士は2011年10月遺産の分割を巡って依頼者から約3000万円を預かったが12年頃から約5年間でほぼ全額を事務所経費や生活費等に流用、このほか16年3月頃に依頼を受けた債権差押えの手続きも1年以上放置していた。
岩田弁護士は同会に対し「預り金は全額返還し、債権差押えは正式に受任していない」と話しているという
以上 読売都内版7月20日付
弁護士自治を考える会
過去に処分歴も無く1回目で業務停止1年が下りました。預り金の管理について会からはうるさいほど通知されていますが、結局弁護士任せです。通帳とハンコを持っていれば困ったら使いこみます。7月は三重の弁護士の5000万円に続き東京でも3000万円の流用です。
岩田賢 登録番号 26751 東京
東京都中央区築地2-7-12 山京ビル902