弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・沖田哲義弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・不当報酬提示や預かり金流用 

全国の弁護士会では名物弁護士といわれる方がいます。山口では過去7件の懲戒処分が下されたましたが、その内3件が沖田弁護士です。前回の処分とあわせてご覧ください

報道がありました
不当報酬提示や預かり金流用 下関の弁護士 業務停止6か月 
山口県弁護士会に所属する下関市の弁護士が、不当に高額な報酬を提示したり、債権回収用の預かり金を、事務所の運転資金に流用したりしたなどとして、業務停止6か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、山口県弁護士会に所属する下関市の沖田哲義弁護士(73)です。県弁護士会によりますと、沖田弁護士は平成29年に債権回収の依頼を受けたあと、弁護士報酬として、その後の回収見込み分も含めて、最大8600万円あまりの不当に高額な報酬案を一方的に提示していたということです。
その後も、取り立て金の精算について、直ちに依頼者との協議を行わなかったほか、債権回収用の預かり金から4800万円あまりを、事務所の運転資金に流用していました。
県弁護士会は、弁護士に対する信頼を大きく失わせる行為だとして、沖田弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。本人と依頼者の間では、和解が成立しているということです。沖田弁護士への懲戒処分は今回で3回目となります。県弁護士会の末永久大会長は「弁護士への信頼を失う行為があったことをお詫びします。会員の指導と研修に努め、弁護士倫理の向上と信頼回復を図ります」と話していました。NHKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220216/4060012625.html#:~:text=

処分歴

1回目 1996年5月 業務停止1月  

2回目 2020年3月 業務停止3月

3回目  2022年2月 業務停止6月

2回目の処分を受け所属事務所が変更されています。

懲 戒 処 分 の 公 告

 山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  沖田哲義

登録番号 14618

事務所 山口県下関市大平町2-6

弁護士法人関門総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年11月2日にAから債権差押命令申立事件等を受任したところ、取り立てた金額が金3000万円を超える部分全てを報酬とする旨合意していたことを確認する旨の条項を記載した2019年3月27日付け及び同年4月24日付けの合意書案をAに送付し、同年3月27日当時確定していた806万6000円及びその後第三債務者であるB株式会社からの送金があるたびに増えていき最大で8613万4000円に達する報酬を提示した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の2通の合意書案を一方的にAに送付して署名押印を求め、上記(1)の報酬合意が成立していることを認めさせようとした。また、被懲戒者は、事件の処理の結果につきAに説明をし報酬についての協議をすることなく、取立金の中から被懲戒者が上記報酬合意に基づくAの取り分と主張する3000万円だけを一方的にAに送金し、紛議調停が成立するまで残余の取立金の精算に応じなかった。

(3)被懲戒者は、被懲戒者の預り金口座にB社から送金されAのために保管していた預り金について、2018年8月29日から2020年3月2日までの間15回にわたり合計4801万5216円をAに引き渡す以外の目的でAに無断で引き出して流用した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規定第2条及び弁護士職務基本規定第24条に、上記(3)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第2条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月14日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

業務停止 2022年 02月 14日 ~ 2022年 08月 13日

弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口 2020年3月25日

  県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。 会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした

引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c

 

沖田哲義弁護士  登録番号14618 沖田法律事務所  業務停止3月

A弁護士 道山智成弁護士  登録番号46573 沖田法律事務所  業務停止1月

D弁護士 神邊健司弁護士  登録番号52664 沖田法律事務所  戒告

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年2月号

山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 沖田哲義 登録番号 14618 事務所 山口県下関市太平町2-6 沖田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、被懲戒者の法律事務所に所属するA弁護士らと共に有限会社B及びその他2社との間で再生手続開始の申立て等の委任契約を締結しB社の申立代理人として上記申立てをしたが、B社から上記委任契約を解除されたため2014年7月1日に申立代理人を辞任したところ、その後、B社らが破産手続開始決定を受けそれぞれの破産管財人が株式会社Cに対し被懲戒者が上記委任契約を締結している間に行われたB社らからC社に対する送金等に関して否認権等を行使して金員の支払を求める訴訟等につきC社から委任を受けC社を代理して訴訟行為を行った。

(2) 被懲戒者は、被懲戒者が雇用し被懲戒者の事務所に所属するD弁護士を被懲戒者らと共にC社の訴訟代理人又は訴訟復代理人に割り当てD弁護士が上記(1)の各訴訟において訴訟行為を行っていたところ、最高裁判所が弁護士法第25条第1号に違反するとして被懲戒者及びA弁護士の訴訟行為を排除する旨の決定をしたにもかかわらず、その後、D弁護士がC社と2018年3月16日に改めて委任契約を締結し訴訟代理人として上記(1)の各訴訟の訴訟行為を行うことを容認し弁護士職務基本規程第57条を遵守するための措置を採らなかった。

(3) 被懲戒者はEがFに3億円を贈与する旨の贈与契約を締結したことにつき、被懲戒者の方針の下、Eと面談の上A弁護士が贈与契約書を起案するなど関与したにもかかわらず、Eの死亡後2017年4月3日にA弁護士らと共にFから委任を受けて訴訟代理人となりEの妻である懲戒請求者Gに対し上記贈与契約に基づきFに3億円を支払うよう求める訴訟を提起し訴訟行為を行った。

(4) 被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士法第25条第1号に違反し、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第55条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年3月25日 2021年2月1日日本弁護士連合会