弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・横粂勝仁弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・上告期限徒過
時事問題のコメンテーターとして良くテレビに出演しています。自身が代表を務める弁護士法人レガロも同内容で処分されています。単に上告期限を忘れたということではないようです。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 横粂勝仁
登録番号 35933
事務所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601
弁護士法人レガロ法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき、被懲戒者が代表社員である弁護士法人Dが懲戒請求者A社と委任契約を締結しており、被懲戒者自身も懲戒請求者A社から訴訟代理権を授与されていたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。
(2)被懲戒者は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるEがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件につき、弁護士法人Dが受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
名 称 弁護士法人レガロ 届出番号 730
主たる法律事務所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒にかかる法律事務所
名 称 弁護士法人レガロ
所在場所 東京都千代田区霞が関3-6-14三久ビル601
所属弁護士会 東京弁護士会
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者株式会社Aが2014年8月11日にBから提起された訴訟事件及び2015年7月14日にCから提起された訴訟事件につき懲戒請求者A社と委任契約を締結していたところ、懲戒請求者A社に対し、上記各事件についての判決の言渡しがあったことを報告せず、控訴期間についても具体的な説明を行わず、その結果、懲戒請求者A社は控訴する機会を逸した。
(2) 被懲戒弁護士法人は、2014年9月24日に懲戒請求者A社の代表者であるDがCから提起された訴訟事件及び懲戒請求者A社がCから提起された上記(1)の訴訟事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3) 被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規定第44条に、上記(2)の行為は同規定第69条により準用される第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年3月22日 2022年9月1日 日本弁護士連合会