弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・加島康介弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法テラスに報酬の不正請求
過去に処分があります。いろいろ金策に走っていたようです、
TSSテレビ新広島https://www.fnn.jp/articles/-/420551
広島弁護士会 会長 久 笠 信 雄
当会会員が、詐欺で逮捕されたとの情報に接しました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査及び裁判の進捗を待つことになりますが、持続化給付金等を不正受給したという被疑事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
逮捕時の報道
新型コロナの影響で収入が減った事業者などへ国が支給する持続化給付金などを、不正に受け取ったとして、弁護士の男ら2人が詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、東広島市の弁護士 加島康介容疑者(47)と広島市南区の会社役員 熊本俊二容疑者(56)は、おととし10月、要件を満たすかのように装って持続化給付金の申請をして、おととし11月、200万円をだまし取ったほか、おととし11月から12月の間、要件を満たすかのように装って家賃支援給付金の申請をして、おととし12月、およそ391万円をだまし取った疑いが持たれています。 警察は捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていません。 広島県警によりますと、弁護士が、持続化給付金、また家賃支援給付金の詐欺で摘発されるのは全国で初めてだということです。
中国放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/77976?display=1
今回の処分の報道
広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e35
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 加島康介 登録番号 35747 事務所 広島県東広島市西条朝日町⒔
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は日本司法支援センターの法律相談援助に基づく法律相談料請求の要件を満たさないにもかかわらず、上記センターに対し2019年7月8日及び同年8月2日の2回にわたり、法律相談料を請求し、うち1回はその支払として5500円を受け取った。
(2)被懲戒者は、上記(1)の請求に関連して行われた所属弁護士会の弁護士職務の適正化に関する会規に基づく調査に応じなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年5月17日 2022年11月1日 日本弁護士連合会
1回目の処分 依頼者の承諾なしで相手方と和解を行ってしまったという処分の理由
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。 記