(書庫  内部通報公益通報、ハラスメント相談窓口の担当弁護士が通報者や相談者を裏切って処分を受けた。弁護士懲戒処分例   書きかけです処分が出たら追加します、2023年1月
法人の内部通報や公益通報、法人のハラスメントの相談窓口の弁護士に通報、相談をしたが。担当の弁護士が通報内容を雇い主にタレコミ、通報内容を知っていながら裁判で会社側の代理人となった弁護士の懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告 2005年2月号 大阪
弁護士氏名  金井塚 康弘 22057  戒告 
処分の理由の要旨

被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。被懲戒者の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。 処分の生じた日  2004年9月27日 2005年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年6月 第二東京

処分を受けた弁護士氏名 早川明伸 登録番号 33021 中島経営法律事務所 懲戒の種別  戒告  

処分の理由の要旨 被懲戒者はA社の内部通報者制度における外部通報窓口の担当弁護士であったところ2006年4月5日懲戒請求者から内部通報についての荷電を受けたA社の内部通報者制度においては弁護士からA社への連絡は通報者氏名を匿名で行う扱いとなっていたが、被懲戒者は実名を通知した方が不正と訴える熱い思いが会社に伝わると思い、実名を通知するよう水を向けたところ懲戒請求者はもみ消されたるするのは困るとして実名を伝えることを承知した。そのため被懲戒者はA社に対し懲戒請求者の実名を通知したしかしながら被懲戒者は懲戒請求者から承諾を得るに際し懲戒請求者に対し実名を通知するのが例外であること実名を通知することによりどのような不利益が生ずるか等について説明しておらず、、また懲戒請求者による承諾は被懲戒者の呼びかけに応じたものであって自発的なものとは言えず、被懲戒者はかかる承諾が懲戒請求者の自発的かつ確定的な承諾であることを確認する手続きを取らなかった、被懲戒者のかかる行為は正当な理由があるものとは言えず外部通報保持義務に違反しており弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。処分の効力の生じた日 2009年3月4日 2009年6月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号 第二東京

処分を受けた弁護士氏名 今村誠 登録番号 25968 潮見坂綜合法律事務所 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 被懲戒者は、同じ事務所に所属するA弁護士がB法人から法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年と同年9月1日にA弁護士が懲戒請求者から事情徴収をしたことを知りつつA弁護士が聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がB法人を被告としてA弁護士とともにB法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号 第二東京 2023年11月7日処分取消

処分を受けた弁護士氏名 関戸麦 登録番号 25968  森・濱田松本法律事務所 懲戒の種別 戒告 

処分の理由の要旨 被懲戒者は2018年12月頃、学校法人Aから懲戒請求者がA法人の設置するハラスメント防止委員会に申立てたハラスメント申立手続に係る事実調査及び法的分析を含むサポート業務の委託を受け、事実関係の調査及び法的判断を行ったが、上記手続終了後、2019年5月頃、懲戒請求者がA法人を相手方として上記手続の結果に不満であることを前提に申立てた民事調停におけるA法人の代理人に就任した。4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会森・濱田松本法律事務所https://www.mhmjapan.com/ja/firm/

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年1月号 第二東京

処分を受けた弁護士氏名 柳井さち子 職務上の氏名 笠野さち子 登録番号 29091潮見坂綜合法律事務所 

懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 被懲戒者は、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年7月5日及び同年9月1日懲戒請求者から事情を聴取したにもかかわらず聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認請求訴訟においてA法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会

京都市公益通報事件

京都弁護士会の弁護士が内部通報の担当になりながら京都市に情報提供した事件、事件発覚後、担当弁護士を自己都合で辞任、懲戒の申立がありましたが京都弁護士会は棄却し処分せず、逆に京都弁護士会は、依頼者の犬となってよくやったと4月から京都弁護士会副会長に就任させた。

懲戒処分取り消しの職員をけん責処分に、京都市 内部告発で児相資料持ち出し 専門家「見せしめ」と警鐘・「内部通報はしてはいけません。」担当弁護士が役所に情報漏えいします。 2021年4月13日