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人権救済:

「通報で不当処遇」 オリンパス社員が申し立て

会社のコンプライアンス(法令順守)担当窓口に通報した結果、配置転換などの不当な処遇を受けたとして、精密機器メーカー「オリンパス」社員の浜田正晴さん(48)が2日、東京弁護士会に人権救済を申し立てた。  申立書によると、浜田さんは07年6月、上司が取引先から機密情報を知る社員を引き抜こうとしているのを知り、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)の可能性があると考えてコンプライアンス室に通報した。だが、同室長は浜田さんとやり取りした電子メールを上司にも送信。浜田さんは別部署に異動になり、約1年半にわたり部署外の人間と許可なく連絡を取ることを禁じられ、資料整理程度の仕事しか与えられていないという

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20090302/20090302-00000060-nnn-soci.html

「公益通報者保護法」

会社などが不正をしている時に会社や役所に通報する、その通報者には格下げや不当な処分はしてはいけないとある
大きな会社にはコンプライアンス委員会や通報システムを受ける部署がありそこには大抵は会社の顧問弁護士がいる
通報窓口が会社ではなく会社の顧問弁護士事務所の場合もある最初に通報を知るのは会社の弁護士だ
第二東京弁護士会所属の会社側弁護士が通報者を裏切る
内部告発者の実名を会社側に伝えたのは、秘密保持義務に反し、弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第2東京弁護士会綱紀委員会は、トヨタ自動車販売店グループの「社内通報窓口」を担当する男性弁護士(34)を、
4日付で「懲戒相当」と議決した。 今後、同弁護士会懲戒委員会が処分するかどうかを審査する。社内不正を告発した従業員に対する会社の不利益な処分を禁じた
「公益通報者保護法」施行から4月で2年になるが、告発者の保護を巡って弁護士の責任が問われるのは異例。
 議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
 通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。
社員は同弁護士会に懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると
判断した。 2008年3月10日 読売新聞
(懲戒処分になっていません)