弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・平田秀規弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見人となった弁護士が依頼者の財産、預り金を横領し競馬に使った
逮捕されまもなく判決の言渡しになるようでうですが横領金額が2億円を超えています。返済もされていないようです、弁護士会、裁判所で責任を取って辞めた方はいません。日弁連、弁護士会では横領に対する対応策はありません。弁済も致しません、依頼したあなたの自己責任です。弁護士会は懲戒処分は下しますが被害者救済ではありません、これをしたらこういう処分になるという会員向けのお知らせのようなものです。
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 平田秀規 登録番号 40105
事務所 熊本市西区二本木3-4-22 サムテイ熊本駅南801 平田法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、亡Aの相続財産管財人であったところ、被懲戒者が業務上管理する預金口座を2020年9月8日に解約し5335万6539円を不正出金した。
(2)被懲戒者は成年後見人Bの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するBの預金口座から2020年10月9日から2021年3月12日までの間10回にわたり合計2349万7750円を不正出金した。
(3)被懲戒者は成年後見人Cの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するC名義の預金口座から2020年12月3日から2021年12月15日までの間8階にわたり合計637万3000円を不正出金した。
(4)被懲戒者はBの成年後見人業務に関し2020年12月の定期報告時点で名義の預金口座から合計2346万2750円の出金があったにもかかわらず、同月18日付け後見事務報告書には1回10万円を超える臨時支出はなかった旨記載し、財産目録には最終記帳日を同月14日、残高を2000万円と記載した上、預金通帳について上記出金が記載されていないものを提出し、家庭裁判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をした。
(5)被懲戒者はAの相続財産管理業務に関し預金口座について2020年9月8日に解約しているにもかかわらず、2021年3月30日付け管理報告書添付の同日付財産目録には解約前の同額5335万6539円の預金が存在しているよう記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記(1)の出金を隠すために虚偽の報告をした。
(6)被懲戒者はB及びCの各成年後見人業務に関し2021年12月までに家庭裁判所に対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠った、
(7)懲戒者の上記(1)から(3)の各行為はいずれも職務基本規程第5条及び第6条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条に、上記(4)から(6)までの各行為はいずれも弁護士職務規定第5条第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年10月5日 2023年2月1日 日本弁護士連合会