弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・内谷利江弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・裁判に虚偽の証拠を提出するよう指示

詐害行為取消訴訟の着手金が525万円とはけっこうな裁判です。普通、弁護士が依頼者のためにやったことで上手くいけばですが、懲戒など出ないものだと思いますが、

2013年頃の事件で除斥にならなかったのは裁判に時間がかかったのでしょうか

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 内谷利江 

登録番号 18934

事務所 東京都千代田区神田駿河台2-1-19 アルベルゴお茶の水715

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2011年末頃、懲戒請求者から詐害行為取消訴訟の委任を受けるに当たり、着手金525万円とする委任契約を締結したが、委任契約を作成しなかった。

(2)被懲戒者は2013年5月16日、上記(1)の訴訟打ち合わせにおいて、懲戒請求者に対し、上記訴訟の証拠として提出するためのものとして過去5年分の手帳を交付し、懲戒請求者の過去の事実に関して虚偽の事実を記載することを指示し、かつ記載の内容についても指示した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し、上記(2)の行為は同規程第75条の趣旨に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

(偽証のそそのかし)
弁護士職務基本規程 第七十五条
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年11月更新