速報】精神的DV被害も保護対象に DV防止法改正案が閣議決定

政府は、DV=ドメスティック・バイオレンスの保護対象の拡大や罰則強化を柱としたDV防止法改正案を閣議決定しました。 改正案では、DV被害者への接近などを禁止する「保護命令」について、暴力のような身体的なDVだけでなく、言葉や態度で相手を追い詰める精神的DVにも対象を拡大します。 また、新たに加害者が、被害者と同居する未成年の子に対して電話やメールをすることを禁止します。 保護命令により接近などを禁止する期間は半年から1年に延ばし、違反した場合の罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」へと厳しくされています。

TBSテレビhttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/345204

弁護士自治を考える会
本物のDV加害者に対する措置は厳しくするべきですが、名古屋の女性弁護士が『DVでっち上げ』もやると公言している。名古屋の弁護士が虚偽の支援措置をして申請をして、離婚後子どもと会うこともさせなかった。精神的DV、モラハラも保護命令に加える、どうやって証明するのでしょうか? NPOのシェルターに避難すればDV被害者となる、そのNPOはどういう勢力がやっているのでしょうか? 加害者と認定されれば、子に会うことも電話もメールもできない。誕生日、クリスマスのプレゼントも受け取らない。送ってきたら逮捕される。
先ず、本物のDVか偽物のDVかを見分けることです。そんなことできるの?
原則共同親権になっても結局「あんたはDV!」となれば子どもに会えず養育費は払うしかない。
ところで今の総理大臣はどこの政党の方?